資源管理基本方針の一部改正に関する農林水産省告示(令和七年十二月二日)
令和7年12月2日|p.5
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○農林水産省告示第千八百三十一号
通常法 昭和二十四年法律第二百八十七号) 第十一条第九項の規定に基づき、資源管理管理基本方針(昭和二年農林林産省告示第千九百八十二号)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準
用する同条第四項の規定に基づき公表する。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
次の式により、改正師欄に掲げる規定の体線を申した部分(以下 傍標部分」という。)でこれに対応する改正基整欄に掲げる規定の研部分があるものは、これを当該務課部分のように改正法欄に
掲げる規定の内線部分でこれに対応するとに問欄に掲げる規定の体律部分がないものは、これを加え、改正市欄に掲げる印定の防線部分でこれに対応する改正整備に掲げる規定の傍導部分がないものは、
これを削る。
(合797 )
報
(治797號4 日曜日曜日 日曜日 乙19
イ 申請者がそれぞれ申請した漁獲割当割合の合計が100パーセントを超える場合には、
当該申請に係る船舶ごとに、基準期間(漁獲割当割合の設定を行おうとする最初の管
理年度の前々管理年度12月末日までの3年間をいう。以下この管理区分において同
じ。)における当該船舶のくろまぐろ(大型魚)の漁獲量(年次漁獲割当量を超過した
漁獲量を除く。以下この管理区分において同じ。)に応じて按分して得た割合及び船舶
の数を基礎とし、採捕する者の採捕の実態又は将来の見通し、漁業に関する法令に違
反する行為の違反の程度及び違反の回数等を勘案したウの基準に従って漁獲割当割合
を設定するものとする。
ウ次の(ア又は1)のいずれか低い方の割合を漁獲割当割合として設定する。ただし、漁
業に関する法令に違反する行為の違反の程度及び違反の回数に応じて、これを減ずる
ことがある。
(ア)(a)及び(b)を合計した割合(小数点第5位以下を切捨てたものとする。)
(a)30パーセントを、申請のあった船舶(申請された漁獲割当割合が0バーセント
であった船舶及び基準期間におけるくろまぐろ(大型魚)の漁獲量がなかった船
舶を除く。)の総数で除することにより得た割合。ただし、基準期間におけるくろ
まぐろ(大型魚)の漁獲量がなかった船舶については、0パーセントとする。
(イ)(略)
(b) (略)
(イ)(略)
後
正{
改正後
.
正
改
(別紙2-2 くろまぐろ(大型魚))
第1~第4 (略)
第5大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は,次の1から5までに定め
るとおりとする。
1.2 (略)
3 くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)
(1) (略)
(2) 漁獲量の管理の手法等
当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲割当てによる管理とする。
0.0 (略)
三管理年度の期間
③ 漁獲割当割合の有効期間
4 漁獲割当割合の設定基準
ア (略)
(別紙2-2 くろまぐろ(大型魚))
第1~第4 (略)
第5大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は、次の1から5までに定め
るとおりとする。
1.2 (略)
3 くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)
(1) (略)
(2) 漁獲量の管理の手法等
当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲割当てによる管理とする。
0.0 (略)
③ 漁獲割当割合の有効期間
二管理年度の期間
4 漁獲割当割合の設定基準
ア (略)
イ 申請者がそれぞれ申請した漁獲割当割合の合計が100パーセントを超える場合には、
当該申請に係る船舶ごとに、基準期間(漁獲割当割合の設定を行おうとする最初の管
理年度の前々管理年度12月末日までの3年間をいう。ただし、当該期間に令和3管理
年度が含まれる場合は、当該管理年度の期間を除く2年間とする。以下この管理区分
において同じ。)における当該船舶のくろまぐろ(大型魚)の漁獲量(当該期間に漁獲
割当てによる管理が行われていた場合には、年次漁獲割当量を超過した漁獲量を除く。
以下この管理区分において同じ。)に応じて按分して得た割合及び船舶の数を基礎と
し、採捕する者の採捕の実態又は将来の見通し、漁業に関する法令に違反する行為の
違反の程度及び違反の回数等を勘案したウの基準に従って漁獲割当割合を設定するも
のとする。
ウ次の(ア)のいずれかのいずれか低い方の割合を漁獲割当割合として設定する。ただし、漁
業に関する法令に違反する行為の違反の程度及び違反の回数に応じて、 これを減ずる
ことがある。
(ア)(a)及び(b)を合計した割合(小数点第5位以下を切捨てたものとする。)
(a)30パーセントを、申請のあった船舶(申請された漁獲割当割合が0パーセント
であった船舶を除く。)の総数で除することにより得た割合
(b) (略)