告示令和7年12月1日

宮内庁告示第十四号(令和八年新年祝賀の儀の実施について)

掲載日
令和7年12月1日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

令和八年新年祝賀の儀を次のように行われる。

抽出された基本情報
発行機関宮内庁
省庁宮内庁
件名令和八年新年祝賀の儀を次のように行われる。

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宮内庁告示第十四号(令和八年新年祝賀の儀の実施について)

令和7年12月1日|p.3

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○宮内庁告示第十四号
令和八年新年祝賀の儀を次のように行われる。
令和七年十二月一日
宮内庁長官西村泰彦
令和八年一月一日、天皇皇后両陛下は、宮中に
おいて次のように祝賀をお受けになる。
午前十時
皇嗣、皇嗣妃、親王、親王妃、内親王及び
女王
午前十一時
内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官
及び内閣法制局長官並びに以上の者の配偶者
衆議院及び参議院の議長、副議長及び議員
八十人(特記した議員を除く。)並びに以上の
者の配偶者
最高裁判所長官、最高裁判所判事、最高裁
判所事務総長及び最高裁判所事務次長並びに
高等裁判所長官並びに以上の者の配偶者
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宮内庁告示第十四号(令和八年新年祝賀の儀の実施について) - 第3頁
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