会社公告令和7年12月1日

特別清算協定認可の決定(日本カーライフアシスト株式会社)

掲載日
令和7年12月1日
号種
本紙
原文ページ
p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年12月1日発行の官報(本紙 第1599号)に掲載された会社公告・決算公告です。日本カーライフアシスト株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.18。

公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可の決定(日本カーライフアシスト株式会社)

令和7年12月1日|p.18

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2049号
東京都港区芝3丁目32番13号
清算株式会社日本カーライフアシスト株式会
社社
代表清算人平間研可
1決定年月日令和7年11月17日
2主文次の協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、協定債権者(以下、「本件
協定債権者」という。)に対し、協定債権のう
ち、清算株式会社の財産の換価終了後に開催
される協定案可決の決議のための債権者集会
の日(以下、「本集会日」という。)において清
算株式会社が有する弁済原資(本集会日にお
いて、清算株式会社が有する財産から公租公
課及び清算に要する費用を控除した金額をい
う。以下、「本弁済金」という。)を特別清算開
始決定日の前日までの原因に基づいて生じた
債権(以下、「弁済対象債権」という)の割合
に応じて、本協定認可決定確定日の属する月
の末日から1か月以内に弁済するものとす
る。ただし、割合弁済の結果生じる1円未満
の端数は切り捨てる。
2前項の弁済は、本件協定債権者の指定する
金融機関の口座に振込送金する方法で支払
う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負
担とする。
3本件協定債権者は、第1項の弁済を受けた
ときは、清算株式会社に対し、協定債権の総
額から弁済額を控除した残額について、その
債務を全部免除する.
4第1項の本弁済金がない場合、本件協定債
権者は、本協定認可決定時において、清算株
式会社に対する協定債権につき、その債務を
全額免除する。
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特別清算協定認可の決定(日本カーライフアシスト株式会社) - 第18頁
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