府省令令和7年12月1日

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部改正

掲載日
令和7年12月1日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
令番号令和八年国土交通省令第六十五号
省庁令和八年国土交通省

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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部改正

令和7年12月1日|p.13

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3令和7年12月1日月曜日 外 (号外第263号)
様式第二十七号 (第十九条関係)
標識
別記様式第二十七号を次のように改める。
〔国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部改正)
第二条国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十五号)の一部を
次のように改正する。
第十号様式を次のように改める。
附則
この省令は、令和八年四百月一日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法施行規則別記様
式第九号及び別記様式第二十七号並びに第二条の改正規定は、公布の日から施行する
備考
1本標識中、「届出番号」の欄には宅地建物取引業法施行令第9条第3項の規
定による届出に係る番号を、「届出年月日」の欄には宅地建物取引業法施行令
第9条第3項の規定による届出をした日を記載すること,
2本標識中、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」欄の
「宅地建物取引業に従事する者の数」は、「この事務所に置かれている専任の
宅地建物取引士の数」について変更があった場合のみ、変更すること。
第十号様式(第二十条関係)
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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部改正 - 第13頁
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