府省令令和7年12月1日

宅地建物取引業法施行規則及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月1日
号種
号外
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第百十七号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

宅地建物取引業法施行規則及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令

令和7年12月1日|p.12

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国土交通省令第百十七号
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三十五条第三項第六号(同法第五十条の二
の四の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第五十条第一項並びに住宅宿泊事業法(平
成二十九年法律第六十五号)第三十九条の規定に基づき、宅地建物取引業法施行規則及び国土交通省
関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月一日
国土交通大臣金子恭之
宅地建物取引業法施行規則及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正)
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)の一部を次のように改正する。
第一条
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
下この条において「対象規定」とい.う。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規
定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの
は、これを加える。
改 正 後
(法第三十五条第三項第六号の国土交通省
令で定める事項)
第十六条の四の六
号の国土交通省令で定める事項は、次に掲
げるものとする。
二~八 (略)
九当該信託財産である一棟の建物及びそ
の敷地の管理者等が当該信託財産である
一棟の建物及びその敷地に係る管理組合
から委託を受けて管理事務を行うマン
ション管理業者である場合にあつては、
その旨
十 (略)
(法第五十条の二の四の規定により読み替
えて適用される法第三十五条第三項第六号
の国土交通省令で定める事項)
第十九条の二の五
定により読み替えて適用される法第三十五
条第三項第六号の国土交通省令で定める事
項は、次に掲げるものとする。
二~八 (略)
九)当該信託財産である一棟の建物及びその
の敷地の管理者等が当該信託財産である
一棟の建物及びその敷地11係る管理組合
から委託を受けて管理事務を行うマン
ション管理業者である場合にあつては、
その旨
十 (略)
改正{前
第第
六、
00
(法第三十五条第三項第六号の国土交通省
11
0.0
11
一通
14
省省
令で定める事項)
第十六条の四の六法第三十五条第三項第六
号の国土交通省令で定める事項は、 次に掲
げるものとする。
一~八(略)
(新設)
九 (略)
(法第五十条の二の四の規定により読み替
えて適用される法第三十五条第三項第六号
の国土交通省令で定める事項)
第十九条の二の五法第五十条の二の四の規
定により読み替えて適用される法第三十五
条第三項第六号の国土交通省令で定める事
項は、次に掲げるものとする。
一~八(略)
(新設)
(新設)
九1
(略)
読み込み中...
宅地建物取引業法施行規則及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令 - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →