府省令令和7年12月1日

航空法に基づく登録訓練機関に関する省令

掲載日
令和7年12月1日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第百十六号
省庁国土交通省

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航空法に基づく登録訓練機関に関する省令

令和7年12月1日|p.10

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○国土交通省令第百十六号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十九条の三第一項及び第三項第四号(これらの規
定を同法第九十九条の五第二項において準用する場合を含む。)、第九十九条の六第一項及び第三項、
第九十九条の七第二項、第九十九条の八、第九十九条の九第二項第三号及び第四号、第九十九条の十
二、第九十九条の十四第二項並びに第百三十七条の四の規定に基づき、航空法に基づく登録訓練機関
に関する省令を次のように定める。
令和七年十二月一日
国土交通大臣金子恭之
航空法に基づく登録訓練機関に関する省令
(趣旨)
第一条 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号。 以下 「法」 という。)第九十九条の二の規定によ
る登録訓練機関の登録に関しては、この省令の定めるところによる。
(用語)
第二条この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(登録の手続)
第三条法第九十九条の二の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請
書を、その者が訓練事務を行おうとする主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方航空局長(以
下「管轄地方航空局長」という。)に提出しなければならない
一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二登録を受けようとする者が法第九十九条の二に規定する訓練(以下「訓練」という。)を行おう
とする事務所の名称及び所在地
三登録を受けようとする者が訓練を開始する日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類
二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し又は個人番号カード(行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し及び履歴書
三訓練の用に供する施設、設備又は教材が法第九十九条の三第一項第一号イからハまでに掲げる
要件のいずれにも適合することを証する書類
四訓練を担当させる講師が法第九十九条の三第一項第二号イから八までに掲げる要件のいずれに
も適合する者であることを証する書類
五訓練を担当させる講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
六登録を受けようとする者が法第九十九条の三第二項各号のいずれにも該当しない者であること
を信じさせるに足る書類
3登録訓練機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第六条の規定により届け出なければならな
い事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を、当該登録
訓練機関の管轄地方航空局長に届け出なければならなis0.00
(講師の要件)
第四条法第九十九条の三第一項第二号八の国土交通省令で定める期間は、三年とする。
2法第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める航空機は、飛行機又は回転翼航空機と
する。
3法第九十九条の三第一項第二号八の国土交通省令で定める回数は、二回とする。
(登録訓練機関登録簿の記載事項)
第五条法第九十九条の三第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、登録訓練機関における訓練
の開始日とする。
(役員の選任の届出等)
第六条登録訓練機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名を
記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に
届け出なければならない。
2登録訓練機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び
年月日を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に届け出なければならない。
(登録事項の変更の届出)
第七条登録訓練機関は、法第九十九条の四の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事
項を記載した届出書を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする日
三変更の理由
2前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
(登録の更新)
第八条法第九十九条の五第一項の規定による登録の更新を受けようとする者は、当該登録の有効期
間が満了する日の三月前までに登録更新申請書を管轄地方航空局長に提出しなければならない.0.00
2第三条(第一項第三号を除く。)、第四条及び第五条の規定は、法第九十九条の五第一項の登録の
更新について準用する。この場合において、第三条第一項中「法第九十九条の二」とあるのは「法
第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の二」と、同条第二項第三号中「法第九十九
条の三第一項第一号イからハまで」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九
十九条の三第一項第一号イから八まで」と、同項第四号中「法第九十九条の三第一項第二号イから
ハまで」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の三第一項第二号イ
からハまで」と、同項第六号中「法第九十九条の三第二項各号」とあるのは「法第九十九条の五第
二項において準用する法第九十九条の三第二項各号」と、第四条中「法第九十九条の三第一項第二
号ハ」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の三第一項第二号ハ」
と、 第五条中 「法第九十九条の三第三項第四号」 とあるのは 「法第九十九条の五第二項において準
用する法第九十九条の三第三項第四号」と読み替えるものとする。
(訓練事務の実施基準)
第九条法第九十九条の六第一項の国土交通省令で定める時間数は、三時間とする。
2法第九十九条の六第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするために必要
な知識及び技能を習得させるための課程を設置するものであって、必要履修科目の教育の内容及
び方法が、それぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものであること
二次に掲げる要件に適合する者(以下「登録訓練機関管理者」という。)が、訓練事務を管理する
こと。
イ二十五歳以上の者であること。
ロ過去二年間に訓練事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令若しくは
これらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を
受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。
ハ訓練事務を適正に管理できると認められる者であること。
二訓練について必要な知識及び経験を有する者であること。
二登録訓練機関を運営するに十分な人数の登録訓練機関管理者、講師その他の職員が当該登録訓
練機関に置かれていること。
四登録訓練機関管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録訓練機関管理者及び講師
に対し、 国土交通大臣が告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
五登録訓練機関管理者であって登録訓練機関が選任した者が、当該登録訓練機関における訓練
適切に行われていることを定期的に確認すること。
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航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 - 第10頁
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