国会事項
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衆議院規則の一部を改正する規則(国会事項)
国会事項 衆議院 衆議院規則の一部を改正する規則 衆議院規則の一部を改正する規則は、十一月二 十七日次のとおり議決された。 衆議院規則の一部を改正する規則 第一条衆議院規則の一部を次のように改正す る。 第九十二条中「四十人」を「三十六人」に、「四 十五人」を「四十一人」に改める。 第二条衆議院規則の一部を次のように改正す る。 第九十二条中「三十六人」を「三十五人」に、 「四十一人」を「四十人」に改める。 附則 この規則中第一条の規定は第二百二十回国会の 召集の口から、第二条の規定はこの規則の議決の 日以後初めてその期日を公示される衆議院議員総 選挙の後初めて召集される国会の召集の日から施 行する。 議決通知 十一月二十七日本院は食品安全委員会委員に春 日文子を任命することに同意した旨内閣に通知し た。 又同…