告示令和7年11月28日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令等の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年11月28日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等の改正

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令等の一部改正に関する告示

令和7年11月28日|p.6

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附則
この省令は、 令和七年十二月一日から施行する。
法規的告示
厚生労働大臣上野賢一郎
本則中「第四十四条第三項第一号イ」を「第五十二条第三項第一号イ」に改める。
大学生労働告示第九号
く厚生労働省
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令及び児童福祉法施行令の一部
を改正する政令(令和七年政令第三百八十七号)の施行に伴い、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣
が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十号)
の一部を次のように改正し、令和七年十二月一日から適用する。
令和七年十一月二十八日
こども家庭庁長官渡辺由美子
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令等の一部改正に関する告示 - 第6頁
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