府省令令和7年11月28日

国立国会図書館組織規則の一部を改正する規則

掲載日
令和7年11月28日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
令番号国立国会図書館規則第二号
省庁国立国会図書館

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国立国会図書館組織規則の一部を改正する規則

令和7年11月28日|p.10

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国立国会図書館
○国立国会図書館規則第二号
国立国会図書館組織規則の一部を改正する規則
を次のように定める。
令和七年十一月二十八日
国立国会図書館長倉田敬子
国立国会図書館組織規則の一部を改正する
規則
国立国会図書館組織規則(平成十四年国立国会
図書館規則第一号)の一部を次のように改正する。
第六十条第三号中「管理」の下に「の総括」を
加える。
第六十五条中第四号を削り、第五号を第四号と
し、第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
附則
この規則は、令和七年十二月十七日から施行す
る。
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国立国会図書館組織規則の一部を改正する規則 - 第10頁
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