告示令和7年11月28日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項)

号外p.6

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公告概要

犯罪被害財産支給手続の開始決定

発行機関法務省
省庁法務省
件名犯罪被害財産支給手続の開始決定

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項)

令和7年11月28日|p.6

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和7年11月28日岡山地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定する。
記記
1犯罪被害財産支給手続番号岡山地方検察庁令和7年第1号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年11月28日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間令和6年4月8日から令和6年6月24日までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
森本龍生、藤坂浩二が氏名不詳者らと共謀し、氏名不詳者らが運営する服金融が顧客に高利に
よる貸付けを行った上、あらかじめ不正に入手した他人名義の口座に返済会を振込送金させ、前
記森本らがその口座のキャッシュカードを現会自動預払機に挿入して現金を引き出した行為
読み込み中...
犯罪被害財産支給手続開始決定公告(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項) - 第6頁
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