障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する政令
令和7年11月28日|p.22
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10.00
七の二障害児対象重度障害者等包括支援事業(重度障害者等包括支援に係る障害福祉サービ
ス事業のうち、障害児を対象として行われるものをいう。)を行う場合にあっては、利用者(障
害児に限る。)の推定数
[八~十四略]
[号を加える。]
[八~十四 同上]
[2~5略]
[2~5同上]
(指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)
(指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第三十四条の二十三指定障害福祉サービス事業者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス
第三十四条の二十三指定障害福祉サービス事業者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス
事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったとき
事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じ、 当該各号に定める事項に変更があったとき
は、当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄す
は、当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄す
る都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第三十四条の七第一項第四号、第三十四
る都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第三十四条の七第一項第四号、第三十四
条の八第一項第四号、第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十一第一項第四号、第三十
条の八第一項第四号、第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十一第一項第四号、第三十
四条の十二第一項第四四号、第三十四条の十四第一項第四号、第三十四条の十五第一項第四号、
四条の十二第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号、第三十四条の十五第一項第四号、
第三十四条の十五の二第一項第四号、 第三十四条の十六第一項第四号、第三十四条の十七第一
第三十四条の十五の二第一項第四号、第三十四条の十六第一項第四号、第三十四条の十七第一
項第四号、第三十四条の十八第一項第1.1号、第三十四条の十八の二第一項第四号、第三十四条
項第DU号、第三十四条の十八第一項第四号、第三十四条の十八の二第一項第DU号、第三十四条
の十八の三第一項第四号及び第三十四条の十九第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又
の十八の三第一項第四号及び第三十四条の十九第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又
は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当
は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当
該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
[一~三略]
[一~三 同上]
四短期入所第三十四条の十一第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関す
四短期入所第三十四条の十一第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関す
るものに限る。)、第五号、第六号、第七号(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項又
るものに限る。)、第五号、第六号、第七号(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項又
は第二項の規定の適用を受ける施設において行うときに係るものに、限る。)、第七号の二から
は第二項の規定の適用を受ける施設におbyて行うとき11係るものに限る。)、第八号、第九号
第九号まで及び第十二号に掲げる事項
及び第十二号に掲げる事項
[五~十四略]
[五~十四 同上]
[2y5略]
[2~5同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
(施行期日)
この命令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
この命令の施行の目前にこの命令による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「旧規則」とい.う。)第三十四条の七第一項、 第三十四条の十一第一項、
第三十四条の十二第一項及び第三十四条の二十三第一項の規定により行われ、同日以後に都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)に受理された申請又は届出に1い11は、( ) ( ) ( ) (一) (一) (一) (一) (三)
後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 (以下 「新規則」とい.う。)の規定により行われた申請又は届出とみなす。
◦この命令の施行の日前に旧規則の規定により行われた申請により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」とい.う。)第三十六条第一項の規定による指定を
定障害福祉サービス事業者 (法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下この項において同じ。)であって、この命令の施行の際現に障害児対象居宅介護事業(新規則第三0.0
四条の一第一項第五号の二に規定する障害児対発圧宅充方事差をいう。)、障害元対象同行援護事業(同号に規定する際を甲対対無知行推進士をいう。)、際士児科教授執行動後護事業(同号に規定する際士児
対象行動援護事業をいう。)、障害児対象短期入所事業(新規則第三十四条の十一第一項第七号の二に規定する障害児対象短期入所事業をいう。)又は障害児対象重度障害者等包括支援事業(新規則第三0.0
四条の-「第一項第七号の一に規定する障害災災対災害度障害者等包括支指主案をいう。一を行うものは、次の普付に掲げる指定憲法第世号ービス準案者が行う指定措定措置サービス(法第二十九条第一四
サービスをいう。)の種類に応じ当該各号に定める事項について、 新規則第三十四条の二十三第一項の規定の例により、 当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄
する都道府県知事に届け出ることができる。
居宅介護、同行援護又は行動援護新規則第三十四条の七第一項第五号の二に掲げる事項
二短期入所新規則第三十四条の十一第一項第七号の二に掲げる事項
三重度障害者等包括支援新規則第三十四条の十二第一項第七号の二に掲げる事項