政令令和7年11月28日

障害者の日常生活及び社会生活の総合的な支援に関する法律施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号令和七年政令号(推定)
発令機関内閣府、厚生労働省

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障害者の日常生活及び社会生活の総合的な支援に関する法律施行規則の一部を改正する命令

令和7年11月28日|p.20

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(手数料の免除に関する手続)
第六十八条の三の十四こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、匿名障害福祉等関連情報利用者
から令第五十一条第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数
料の免除の許否を決定し、当該匿名障害福祉等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通
知しなければならない。
(大都市の特例)
第七十条令第六十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処
埋する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同玄中欄に掲げる
ものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
(表略)
(中核市の特例)
第七十一条令第六十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理
する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるも
のは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
(表略)
附則
(新設)
(大都市の特例)
第七十条令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処
理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の宇句で、同表中欄に掲げる
ものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
(表略)
(中核市の特例)
附則
(法附則第十三条の自立支援医療に関する経過措置)
(法附則第十三条の自立支援医療に関する経過措置)
第八条 (略)
第八条 (略)
2~4(略)
2~4(略)
5令第六十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する
5令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する
場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
6令第六十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合
6令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合
においては、第一項中「市町村等」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。
においては、第一項中「市町村等」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。
第七十一条令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理
する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるも
のは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
(表略)
別表第五号(裏面)及び別表第六号(裏面)中「忌避した者」を「忌避したときは、当該違反行為をした者」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この命令は、令和七年十二月一日から施行する。
○[
(経過措置)
第二条この命令の施行の際現にあるこの命令による改正面の株式(次項において一円株式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
内閣府
同盟協令第十三号
厚生労働省
障害者の日常生活火公社会工法を総合的に火現するための法律第二基づき、障害百二下一一二号)第二-六条第一項、第四十六条第一項及び第百八条の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活力会
合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年十一月二十八日
内閣総理大臣高市早苗
厚生労働大臣上野賢一郎
読み込み中...
障害者の日常生活及び社会生活の総合的な支援に関する法律施行規則の一部を改正する命令 - 第20頁
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