府省令令和7年11月28日

治験の中止等

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.138
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発行機関厚生省
省庁厚生省

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治験の中止等

令和7年11月28日|p.138

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(治験の中止等)
第四十三条 (略)
2(略)
3白ら治験を実施する者は、当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料が法
第二十三条の二の五第三項及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律施行規則第百十四条の三十六の三第一項の申請書に添付されないことを知り得た場合に
は、その旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。
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治験の中止等 - 第138頁
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