府省令令和7年11月28日

記録の保存等

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.138
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関厚生省
省庁厚生省

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記録の保存等

令和7年11月28日|p.138

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4 (略)
(記録の保存等)
第三十四条治験依頼者は、次に掲げる治験に関する記録(文書及びデータを含む。)を被験機器
に係る医療機器についての製造販売の承認(法第二十三条の二の六の三第一項の規定により条
件及び期限を付したものを除く。第四十五条、第五十三条及び第六十一条第二項において同じ。)
を受ける日(第三十二条第三項の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した日)
又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保
存しなければならない。
一~五 (略)
2(略)
読み込み中...
記録の保存等 - 第138頁
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