府省令令和7年11月28日

匿名障害児福祉等関連情報の提供に関する規定

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
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匿名障害児福祉等関連情報の提供に関する規定

令和7年11月28日|p.6

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十二前各号に掲げるもののほか、匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者の行う業務が
当該匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認
められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定め
る事項
イ次の①から33までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該①から③までに掲げる事項
(1)匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が公的機関である場合当該匿名障害児
福祉等関連情報の直接の利用目的が障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び
障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
22 匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当
該匿名障害児福祉等関連情報の直接の利用目的が障害児の福祉の増進並びに障害児通所
給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究に資する目的である旨
(3)匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が次条に規定する者である場合該匿
名障害児福祉等関連情報の直接の利用目的が第三十六条の三十の六の八第一項に規定す
る業務に資する目的である旨
口当該匿名障害児福祉等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び
実施期間
ハ当該匿名障害児福祉等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該医名障害児福祉等関
連情報を利用して作成する成果物の内容
二当該業務の成果物を公表する方法
ホ個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
へ第三十六条の三十の六の十に規定する措置として講ずる内容
ト当該匿名障害児福祉等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チイからトまでに掲げるもののほか、こども家庭庁長官が特に必要と認める事項
[②〕匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、こ
ども家庭庁長官に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一第三十三条の二十三の三提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十三条の二十
三の三提供申出書等」という。)に記載されている匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出
者(匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人
の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、
健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定
する書面、国民健康保険法第九条第二項に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関す
る法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第
六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項に規定する書面又は地方
公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険法による被保険者証、
健康保険口雇特例被保険者手帳、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書で申出の
日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二代理人によつて申出をするときは、代理権を証明する書面
⑤】匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、匿名障害児福祉等関連情報を次の表の
上欄に掲げる情報(以下「匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報」という。)と連結し
て利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出の
ほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
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匿名障害児福祉等関連情報の提供に関する規定 - 第6頁
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