法律令和7年11月28日

医薬品医療機器等法の一部を改正する法律(一般用医薬品の陳列等に関する規定)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.88
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医薬品医療機器等法の一部を改正する法律(一般用医薬品の陳列等に関する規定)

令和7年11月28日|p.88

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(輸入の確認をしない場合)
第二百十八条の二の三 (略)
2法第五十六条の二第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める場合は、申請者又は申請者
に代わつて法第五十六条の二第一項の確認の申請に関する手続をする者が法、麻薬及び向精神
薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)
その他法第五条第三号二に規定する薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処
分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない場合とする。ただし、申請者
が医薬品の製造販売業者又は製造業者である場合であつて、当該申請者が臨床試験その他の試
験研究の用に供する日的で医薬品を輸入しようとする場合は、この限りでない。
(一般用医薬品の陳列)
第二百十八条の四
四十八条の四薬局開設者又は店舗販売業者は、法第五十七条の二第三項の規定により、
般用医薬品を次に掲げる方法により陳列しなければならない。
一(略)
一指定第二類医薬品を陳列する場合には、薬局等構造設備規則第一条第一項第十四号又は第
二条第十三号に規定する情報を提供するための設備から七メートル以内の範囲に陳列するこ
と。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備
から一・二メートル以内の範囲に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬
品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受
けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合
は、この限りでない。
二(略)
2 (略)
(指定濫用防止医薬品の陳列)
第二百十八条の五薬局開設者及び店舗販売業者は、法第五十七条の二第四項の規定により、指
定濫用防止医薬品(第二類医薬品又は第三類医薬品に限る。)を次に掲げるいずれかの方法によ
り陳列しなければならない。
一指定濫用防止医薬品陳列区画(禁局等構造設備規則第一条第一項第十三号口に規定する指
定濫用防止医薬品陳列区画をいう。)の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、鍵をかけた
陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若し
くは譲り受けた者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手
の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。
二薬局等構造設備規則第一条第一項第十四号又は第二条第十三号に規定する情報を提供する
ための設備から七メートル以内の範囲に陳列し、当該設備にその薬局又は店舗において薬事
に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を継続的に配置すること。
(準用)
(準用)
第二百二十条の三
医薬部外品については、第二百十一条第一項及び第二項、第二百十二条、第
二百十三条第一項、第二百十四条第一項及び第二項、第二百十七条第一項、第二百十八条、第
二百十八条の二(第二項第二号を除く。)から第二百十八条の二の三まで(同条第二項ただし書
を除く。)並びに第二百十八条の二の四 (第一項の表に係る部分を除く。)の規定を準用する
(輸入の確認をしない場合)
第二百十八条の二の三 (略)
2法第五十六条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める場合は、申請者又は申請者
に代わつて法第五十六条の二第一項の確認の申請に関する手続をする者が法、麻薬及び向精神
薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)
その他法第五条第三号二に規定する業事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処
分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない場合とする。
(一般用医薬品の陳列)
第二百十八条の四
薬局開設者又は店舗販売業者は、法第五十七条の二第三項の規定により、一
般用医薬品を次に掲げる方法により陳列しなければならない。
(略)
(略)
一指定第二類医薬品を陳列する場合には、薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号又は第
二条第十二号に規定する情報を提供するための設備から七メートル以内の範囲に陳列するこ
と。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備
から一・二メートル以内の範囲に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬
品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受
けられた医薬品を使用する者が進入することができな11よう必要な措置が採られてtiる場合
は、この限りでない。
三(略)
2(略)
(新設)
(準用)
第二百二十条の三医薬部外品については、第二百十一条第一項及び第二項、第二百十二条、第
二百十三条第一項、第二百十四条第一項及び第二項、第二百十七条第一項、第二百十八条並び
に第二百十八条の二(第二項第二号を除く。)から第二百十八条の二の四まで(同条第一項の表
に係る部分を除く。)の規定を準用する。
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医薬品医療機器等法の一部を改正する法律(一般用医薬品の陳列等に関する規定) - 第88頁
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