2薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品の特定販売を行う場合においては、当該要指
導医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者、当該要指導医薬品を購入し、若しくは譲
り受けた者又はこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該要指導医薬品を使
用する者が法第三十六条の六第DQ項の規定による情報の提供を対面、 電話又は映像及び音声の
送受信により相手の状態を相互11認識しながら通話することが可能な方法その他の方法により
行うことを希望する場合は、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤
師に、当該方法により、当該情報の提供を行わせなければならな1200
(一般用医薬品に係る情報提供の方法等)
第百五十九条の十五
第百五十九条の十五薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の十第一項の規定による情
報の提供を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事
する薬剤師に行わせなければならない。
当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所(禁局等構造設備規則第一条第一項第十四号
若しくは第二条第十三号に規定する情報を提供するための設備がある場所若しくは同令第一
条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場
所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局若しくは店舗内の場所をいう。次条におい
て同じ。)において行わせること。
二~七(略)
2~4(略)
(準用)
第百五十九条の十八
配置販売業者については、前三条(前条第二項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、前三条の規定中「医薬品の販売又は授与」とあるのは「医薬品の配置販売
と、第百五十九条の十五第一項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第
三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、
同項第一号中「当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所 (薬局等構造設備規則第一条第一
項第十四号若しくは第二条第十三号に規定する情報を提供するための設備がある場所若しくは
同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付
する場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局若しくは店舗内の場所をいう。次条に
おいて同じ。)」とあるのは「当該区域における医薬品を配置する場所」と、同項第二号中「情
報を、」とあるのは「情報を、配置販売によつて」と、「又は」とあるのは「又は配置した」と、
同条第二項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七
項において準用する同条第一項」と、同項第六号中「販売し、又は授与する」とあるのは「配
置する」と、同条第三項中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項にお
いて準用する同条第一項」と、同条第四項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第二項」と
あるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第二項」と、同項第十一号中「第三十
六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、第百
五十九条の十六第一項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第三項」とあるのは「第三十六
条の十第七項において準用する同条第三項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項
第一号中「当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所」とあるのは「当該区域における医薬
品を配置する場所」と、同項第二号中「前条第二項各号」とあるのは「第百五十九条の十八に
おいて準用する前条第二項各号」と、同項第三号中「情報を、」とあるのは「情報を、配置販売
によつて」と、「又は」とあるのは「又は配置した」と、同条第二項中「第三十六条の十第四項」
(新設)
第百五十九条の十五薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の十第一項の規定による情
(一般用医薬品に係る情報提供の方法等)
第百五十九条の十五
五十九条の十五 薬局開設者又は店舗販売業者は、 法第三十六条の十第一項の規定による情
報の提供を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事
する薬剤師に行わせなければならない。
一当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号
若しくは第二条第十二号に規定する情報を提供するための設備がある場所若しくは同令第一
条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場
所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局若しくは店舗内の場所をいう。次条におい
て同じ。)において行わせること。
二~七(略)
2~4(略)
(準用)
第百五十九条の十八
配置販売業者については、前三条(前条第二項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、前三条の規定中「医薬品の販売又は授与」とあるのは「医薬品の配置販売」
と、第百五十九条の十五第一項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第
三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、
同項第一号中「当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所 (薬局等構造設備規則第一条第一
項第十三号若しくは第二条第十二号に規定する情報を提供するための設備がある場所若しくは
同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付
する場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局若しくは店舗内の場所をいう。次条に
おいて同じ。)」とあるのは「当該区域における医薬品を配置する場所」と、同項第二号中「情
報を、」とあるのは「情報を、配置販売によつて」と、「又は」とあるのは「又は配置した」と、
同条第二項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七
項において準用する同条第一項」と、同項第六号中「販売し、又は授与する」とあるのは「配
置する」と、同条第三項中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項にお
いて準用する同条第一項」と、同条第四項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第二項」と
あるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第二項」と、同項第十一号中「第三十
六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、第百
五十九条の十六第一項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第三項」とあるのは「第三十六
条の十第七項において準用する同条第三項」と、「禁局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項
第一号中「当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所」とあるのは「当該区域における医薬
品を配置する場所」と、同項第二号中「前条第二項各号」とあるのは「第百五十九条の十八に
おいて準用する前条第二項各号」と、同項第三号中「情報を、」とあるのは「情報を、配置販売
によつて」と、「又は」とあるのは「又は配置した」と、同条第二項中「第三十六条の十第四項」