障害児福祉法等の一部を改正する法律(草案)
令和7年11月28日|p.4
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ロ不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十
八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。 第三十六条の三十の六の十第四
号口において同じ。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ略」
五[略]
第十八条の八
:法第二十一条の五の六第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に定め
る者とする。
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一介護保険法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人
第三十六条の三十の六の二
法第三十三条の二十三の二第一項第一号の内閣府令で定める事項
は、障害児通所給付費等(法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。以
下同じ。)及び障害児入所給付費等(法第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をい
う。以下同じ。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況に関する事項並びにこれら
に準ずる事項とする。
[②略]
第三十六条の三十の六の三
こども家庭庁長官は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害
児福祉計画若しくは都道府県障害児福祉計画(法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府
県障害児福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害児福祉計画等」という。)の作成、
市町村障害児福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害児福祉計画等の達成状況の評価に
資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害児福祉等関連情報(法第三十三条の一
十三の二第一項に規定する障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合
であつて、当該障害児福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害児福祉
等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
第三十六条の三十の六の四
の三十の六の四法第三十三条の二十三の三第一項の内閣府令で定める者は、障害児
福祉等関連情報に係る特定の障害児、障害児の保護者、医師その他の障害児福祉等関連情報に
よつて識別される特定の個人とする。
第三十六条の三十の六の五
とおりとする。
一障害児福祉等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部
又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有し
ない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
一障害児福祉等関連情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号
を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含
む。)。
二障害児福祉等関連情報と当該障害児福祉等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結
する符号(現に内閣総理大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除す
ること(当該符号を復元することのでさる規則性を有しない方法により当該障害児福祉等関
連情報と当該障害児福祉等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない
符号に置き換えることを含む。)。
第三十六条の三十の六の五法第三十三条の二十三の三第一項の内閣府令で定める基準は、次の
ロ不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十
八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を
講ずること。
ハ[同上]
五[同上]
第十八条の八
一法第二十一条の五の六第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に定め
る者とする。
[同上
一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事
務受託法人
第三十六条の三十の六の二
法第三十三条の二十三の二第一項第一号の内閣府令で定める事項
は、障害児通所給付費等(法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。)及
び障害児入所給付費等(法第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。)に要す
る費用の額に関する地域別又は年齢別の状況に関する事項並びにこれらに準ずる事項とする。
[②同上]
第三十六条の三十の六の三
こども家庭庁長官は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害
児福祉計画若しくは都道府県障害児福祉計画(法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府
県障害児福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害児福祉計画等」という。)の作成、
市町村障害児福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害児福祉計画等の達成状況の評価に
資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害児福祉等関連情報(法第三十三条の二
十三の二第一項に規定する障害児福祉等関連情報をいう。以下この条において同じ。)の提供を
求められた場合であつて、 当該障害児福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、
当該障害児福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
[条を加える。]
[条を加える。]