政府調達令和7年11月27日

輪島港(河井地区)泊地浚渫工事の一般競争入札公告

掲載日
令和7年11月27日
号種
政府調達
原文ページ
p.26 - p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年11月27日発行の官報(政府調達 第220号)に掲載された政府調達・入札公告です。北陸地方整備局による「輪島港(河井地区)泊地(-7.5m)(災害復旧)浚渫工事」の入札公告。掲載ページ: p.26 - p.27。

抽出された基本情報
調達機関北陸地方整備局出典: p.26 - p.27 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目輪島港(河井地区)泊地(-7.5m)(災害復旧)浚渫工事出典: p.26 - p.27 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.26 - p.27 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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輪島港(河井地区)泊地浚渫工事の一般競争入札公告

令和7年11月27日|p.26-27

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
令和7年11月27日
支出負担行為担当官
北陸地方整備局副局長神谷昌文
◎調達機関番号 15
○第6号
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名輪島港(河井地区)泊地(-7.5
m)(災害復旧)浚渫工事
(3)工事場所輪島港(河井地区)、輪島港(輸
島崎地区)
(4)工事内容本工事は、輪島港(河井地区)
泊地(-7.5m)の浚渫・土捨工、付帯工、
付工を施工するものである。
(5)工期令和8年3月31日まで
(6)本工事は、入札説明書等について、インター
ネットを介して配付を行う試行工事である。
(7)本工事は、資料の提出、入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムによりがたいものは、発注者の
承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
(8)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。なお、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に
代えるものとする。
(9)本工事は、入札時に工事費内訳書の提出を
義務づける工事である。
(10)本工事は、本工事の競争参加資格申請書及
び資料の提出者(以下、申請者という。)に対
し、見積参考資料を開示する試行工事である。
(11)本工事は、入札時に施工方法等に関する技
術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を
総合的に評価して落札者を決定する総合評価
落札方式の適用工事である。また、品質確保
のための体制その他の施工体制の確保状況を
確認し、施工内容を確実に実現できるかどう
かについて審査し、評価を行う施工体制確認
型総合評価落札方式の試行工事である。
(12)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。ただし、総合評価落札方式の提案範囲を
除く。
(13)本工事は、情報ネットワークを活用した受
発注者間の情報の電子化、共有化、承諾経路
の自動化と電子納品を実施する。
(14)本工事は、ISO9001認証取得を活用した
監督業務等の取扱いの対象工事である。なお,
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)
(以下「予決令」という。)第85条の基準に基
づく価格(以下「調査基準価格」という。)を
下回った価格をもって契約となった場合は除
く。
(15)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(16)本工事は、主任(監理)技術者や現場代理
人として施工経験を有さない技術者(主任(監
理)技術者等未経験者)を定期的に指導する
経験豊富な技術者(以下、技術指導者という。)
を配置できる「主任(監理)技術者等未経験
者育成型(工事)」の工事である。なお、技術
指導者の配置については、申請者が選択でき
るものとし、配置予定の主任(監理)技術者
が2競争参加資格に定める同種工事(全地方
整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局の発
注した工事(港湾空港関係)に限る)の施工
経験を有さない場合に技術指導者の配置を行
うことができる。
(17)本工事は、休日の確保を評価する「休日確
保評価型」の試行工事である。
(18)本工事は、「主任(監理)技術者等未経験の
技術者の配置」「快適な職場環境の整備」及び
「担い手育成活動の実施」について評価する
工事である。
(19)本工事は、契約締結後、総価契約の内訳と
して単価等について合意を行う「総価契約単
価合意方式」の対象工事である。
なお、本方式の実施にあたっては、単価等
を個別に合意する方式(以下「個別合意方式」
という。)を基本とするが、受注者の希望によ
り、単価を一括的に合意する方式(以下「一
括合意方式という。)も可能とする
(20)本工事は、施工期間中の荒天休止等の実態
に基づき、供用係数の精査及び必要に応じて
工期の延伸を可能とする荒天リスク精算型の
試行工事である。
(21)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionに基づき、ICTの全面的活用を
図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、
出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理
の記録及び関係書類について3次元データを
活用するICT活用工事である。
(22)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の
状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工
事である。
(23)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用モデル工事の試行対象工事である。試行内
容の詳細は、特記仕様書によることとする。
(24)本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜
き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査
基準価格、落札理由(総合評価方式)」、契約
締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表す
る工事である。「積算の内訳」については、契
約後に適宜、北陸地方整備局港湾空港部ホー
ムページ(https://ww.pa.hrr.mlit.go.jp/
keivaku/kekka/koujisekkeisyo/)にて公表
する。
(25)本工事は、港湾建設業等における労働賃金
改善に関する取組みを促進するための「労務
費見積り尊重宣言促進モデルの試行工事で
ある。
(26)本工事は、港湾建設業等における取引事業
者全体での付加価値の向上や適正な転嫁を進
める環境整備を促進し、港湾建設業等におけ
る海洋土木工の担い手を確保するため、受注
者(元請企業)及び下請企業が「港湾工事パー
トナーシップ強化宣言」を行い、下請契約を
締結する受注者に対し、現場管理費率を割増
し、下請企業への波及効果を検証する「諸経
費検証モデル」の試行工事である。
(27)本工事は、国土交通省が行う「海外インフ
ラプロジェクト技術者認定・表彰制度」にお
いて、認定又は表彰された工事実績を企業の
同種工事の施工実績及び技術者の同種工事の
施工経験として評価する工事である。
(28)本工事は、カーボンニュートラル社会の実
現を目指し、港湾工事(海岸工事含む)に従
事する作業船(グラブ浚渫船「ディーゼル式]、
起重機船「ディーゼル式](自航船は除く))に
対して、二酸化炭素排出量の少ない次世代燃
料を使用することによるCO2排出量の削減効
果を検証することを目的とした作業船への次
世代燃料導入効果検証試行工事の対象工事
(受注者希望型)である。
(29)本工事は、工事検査時(完成・既済部分等)
を対象に、書類検査に必要な書類を限定し、
工事検査の時間短縮や受注者の説明用資料作
成の省略により、検査の効率化を進めるとと
もに、受発注者の負担軽減を図ることを目的
とした「検査書類限定型試行工事」の対象工
事である。
(30)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業として法令に基づく認定を受け
た企業その他これに準じる企業を評価する工
事である。
(31)本工事は、令和6年度からの時間外労働上
限規制を遵守するために現場作業および内業
ともに更なる社内外からの支援が必要となる
ことが想定されることから、技術管理費(出
来形管理のための測量等に要する費用のう
ち、「出来形管理のための測量、図面作成、写
真管理に要する費用」)、従業員給料手当およ
(皆○電氣製藥罐送架會) 第 日 乙乙乙乙乙日1月 乙乙乙日乙乙乙巳1月 日乙乙乙 日乙乙乙 日11日
び法定福利費(現場従業員および現場労務者
に関する雇用保険料、健康保険料および厚生
年金保険料の法定の事業主負担額)(以下「実
績変更対象費」という。)について、港湾請負
工事積算基準の金額相当では適正な工事の実
施が困難となった場合は、実績変更対象費の
支出実績を踏まえて請負代金額を変更する試
行工事である。
(32)本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕
費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の
下記に示す費用(以下「実績変更対象費」と
いう。)について、工事実施にあたって不足す
る技術者や技能者を広域的に確保せざるを得
ない場合も考えられることから、契約締結後、
労働者確保に要する方策に変更が生じ、港湾
請負工事標準積算基準の金額相当では適正な
工事の実施が困難になった場合は、実績変更
対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時
点で設計変更する試行工事である。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費、維
持・補修費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃
金以外の食事、通勤等に要する費用
租税公課:労働者宿舎の維持・管理に要する
租税公課
なお、設計変更の対象は、労働者確保にか
かる費用に限るものとするが、被災地域特有
の事情がある場合は、営繕費のうち宿泊費、
維持・補修費、労務管理費のうち通勤等に要
する費用、租税公課について、技術者にかか
る費用も含めることができるものとする。た
だし、労務管理費については、通勤に要する
燃料費用のみを対象とする。
(33)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性をチェックする試行工事であ
る。
2競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成
される特定建設工事共同企業体、又は単体有資
格者であること。
なお、特定建設工事共同企業体として競争に
参加する場合は、別に公示する特定建設工事共
同企業体の資格決定を受けること。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)令和7・8年度の北陸地方整備局(港湾空
港関係)における「港湾等しゅんせつ工事」
に係る一般競争参加資格の決定を受けている
こと。
(3)北陸地方整備局(港湾空港関係)における
「港湾等しゅんせつ工事」に係る一般競争参
加資格決定の際に算定した客観点数が950点
以上の者であること(会社更生法(平成14年
法律第154号)に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法(平成11
年法律第225号)に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者については、手続開始
の決定後、北陸地方整備局副局長(港湾空港
関係)が別に定める手続きに基づく一般競争
参加資格の再審査の際に算定した「港湾等
しゅんせつ工事における客観点数が950点
以上であること。)。
なお、特定建設工事共同企業体の代表者以
外の構成員にあっては、上記の客観点数を
750点以上とする。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(3)の再審査を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成22年4月1日から本工事の公告日まで
に、元請けとして完成・引渡しが完了した、
以下に掲げる同種工事の実績を有すること
(共同企業体の構成員としての実績は、出資
比率が20%以上であること。ただし、乙型共
同企業体の同種工事の実績については、出資
比率にかかわらず各構成員が施工を行った分
担工事の実績であること。)。
同種工事とは、以下のとおり,
①特定建設工事共同企業体の代表者又は単
体有資格業者「港湾においてグラブ浚渫
船により浚渫又は床掘を施工した工事」
②特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員「港湾においてグラブ浚渫船によ
り浚渫又は床掘を施工した工事」
なお、当該施工実績が国土交通省が発注し
た工事のうち入札説明書に示すものに係る施
工実績である場合にあっては、請負工事成績
評定点が入札説明書に示す点数未満であるも
のを除く。
(6)技術提案に対する技術的所見が適正である
こと。
(7)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に配置できること。
なお、本工事において申請できる主任技術
者又は監理技術者は1名とし、2名以上申請
した場合は欠格とする。
①1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
②平成22年4月1日から本工事の公告日ま
でに元請けとして完成・引渡しが完了し
た、以下に掲げる同種工事の施工経験を有
する者であること(共同企業体の構成員と
しての実績は、出資比率が20%以上である
こと。ただし、乙型共同企業体の同種工事
の施工実績については、出資比率にかかわ
らず各構成員が施工を行った分担工事の実
績であること。)。
なお、競争参加者が甲型特定建設工事共
同企業体で申請を行う場合は、代表者以外
の構成員から配置予定の技術者に対して
は、同種工事の施工経験は求めない。
同種工事とは、以下のとおり。
「港湾においてグラブ浚渫船により浚渫
又は床掘を施工した工事
なお、当該施工経験が国土交通省が発注
した工事のうち入札説明書に示すものに係
る施工経験である場合にあっては、請負工
事成績評定点が入札説明書に示す点数未満
であるものを除く。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有するこ
と。
④配置予定の主任技術者又は監理技術者に
あっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必
要であるので、その旨を明示することがで
きる資料を求めることがあり、その明示が
なされない場合は入札に参加できないこと
がある。
⑤専門技術力が適正であること。
⑥申請する技術者が、平成22年4月1日以
降に、産前産後休業(労働基準法(昭和22
年法律第49号)第65条第1項又は第2項の
規定による休業)、育児休業(育児休業
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
第2条第1号に規定する休業)及び介護休
業(同条第2号に規定する休業)(以下「休
業」という。)を取得している場合は、当該
休業に相当する期間を、上記施工実績を求
める期間に加えることができる。
(8)配置予定の主任(監理)技術者の他に技術
指導者(現場代理人又は担当技術者として配
置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅
速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対
応できるものとして、次に掲げる①から③全
ての条件を満足する者であること。なお、技
術指導者は、別件工事での技術指導者として
の従事は認めない。
①(7)に掲げる主任(監理)技術者に求める
要件をすべて満たすこと。
②別件工事で専任配置されていないこと。
③配置予定主任(監理)技術者の指導を現
場にて行うこと。
※技術指導者を配置する場合の配置予定主任
(監理)技術者等未経験者に求める競争参
加資格要件は、(7)に掲げる主任(監理)技
術者に求める要件のうち施工経験は求めな
い。また、配置予定主任(監理)技術者が
(7)に掲げる同種工事(全地方整備局、北海
道開発局、沖縄総合事務局の発注した工事
(港湾空港関係)に限る)の施工経験を有
する場合、技術指導者を配置することはで
きない。
(9)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)の提出期限の日から開札の時ま
での期間に北陸地方整備局から「地方整備局
(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る
指名停止等の措置要領(昭和59年3月31日付
け港管第927号)に基づく指名停止を受けて
いない者であること。
(10)北陸地方整備局(港湾空港関係)が発注し
た港湾等しゅんせつ工事のうち、令和5年度、
令和6年度に完成した工事がある場合におい
ては、当該工事に係る請負工事成績評定点の
平均点が65点以上であること。
p.26 / 2
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輪島港(河井地区)泊地浚渫工事の一般競争入札公告 - 第26頁
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