告示令和7年11月27日

保安林の指定をする件(7件)

掲載日
令和7年11月27日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.2
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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保安林の指定をする件(7件)

令和7年11月27日|p.1-2

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○保安林の指定をする件
(農林水産一七八三~一七八九)
○保安林の指定施業要件を変更する件
(同一七九〇)
◦自衛隊の使用する船舶の信号符字を
付与する件(防衛二六四)
○自衛隊の使用する船舶の信号符字を
取消しする件(同二六五)
○都市計画に関する件
(関東地方整備局二三二~二三九)
○道路に関する件
(近畿地方整備局一一〇、一一一)
○道路に関する件
(四国地方整備局六五~六七)
〔国会事項〕
〔人事異動〕
警察庁
11
基本測量関係事項公告 (国土交通省)
労働保険審査官及び労働保険審査会法
第五条の規定に基づく関係労働者を代
表する者の候補者の推薦につ11て、
(厚生労働省)
日本国に帰化を許可する件
(法務省告示配一四六)
〔公告〕
諸事項
七 五 五 五 四
官庁
金融商品取引業者営業保証金取戻
し、財団関係
裁判所
相続、公示催告、失踪、除権決定、
破産、免責、特別清算、再生、所有
者不明関係
会社その他
その他告示
○総務省告示第三百七十六号
公職選挙法施行令 (昭和二十五年政令第八十九
号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、
次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同
条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年十一月二十七日
総務大臣林芳正
名□
称令和七年度第二期カンボ
ジア陸軍に対する要人警
護に係る技術指導参加部
隊隊
国外派遣期間令和七年十一月二十八日
から令和七年十二月十四
日まで
一派遣人数(概数)二十人程度
四派遣地域カンボジア王国
○外務省告示第四百四十二号
次の旅券は、 旅券法第十九条第一項第一号の規
定に基づく返納命令に応じて返納されたが、同法
第十八条第一項第八号の規定に基づき、効力を失
うべきことを適当と認めたので、左記冒頭に記載
の年月日に効力を失った。
令和七年十一月二十七日
外務大臣茂木敏充
記記
失効年月日令和七年十一月十二日
発行年月日令和七年十月十五日
旅券番号TM一四〇八五七七
一〇一
二八一
○農林水産省告示第千七百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所鳥取県八頭郡八頭町稗谷
字上代七八、八四、八六、八七、九〇、九二、
11pu、一〇一の一、一〇一の二、一〇六の一、
一〇六の二、 一〇七、 字屋敷上一二八、一二九、
一三二、 一三三、 一三五から一三九まで、 一三
六の一、字高畔二九四の一、二九五の一、三〇
七、三〇九、三一〇の一、宇宮本三八五の一、
二八七の一、三八七の二、三九〇の一、三九八
の一、字上田四〇一の一、四〇三の一、四〇四
の一、DQ一〇七、DQ一二、一DQ一三、一DQ1120の一、
四二二から四二五まで、四三〇、四三一、宇岡
四三六、四三九の二、四三九の三、四四一から
DU四〇三まで、一DQ四六、DQ第四七、DUI五〇、DUI五五、
四五六、四六一から四六三まで、四七二、四七
四、四七七の一、四七七の二、四七八、四七九、
四九〇、字一水口四九五から四九九まで、五〇
〇の二、五〇〇の三、五〇一、五〇三、五〇五、
五〇六、字大平七九七、字東大平八〇五、八〇
六の一、八〇六の二、八〇七の一、八〇七の二、
字後山八〇八の一、八一一の一、八一三の一、
八一四の一、八一六の一、八二二の一、八二三
の一、宇小円道八二六、八二七、八二八の一か
ら八二八の五まで、八二九、八三〇の一、八三
五、八三七、八DQ二の三、八DQ二の四、八DQ三、
八四五の九、八四五の一〇、八四七の一、八五
〇、八五一の一、八五一の二、八五三の一、八
五三の二、八五五、宇丸山八五七、八六〇、八
六二から八六四まで、八七〇、八七一、八七六
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥
取県庁及び八頭町役場1-備え置11て縦覧1-供す
る。)
○農林水産省告示第千七百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一一)保安林の所在場所鳥取県鳥取市青谷町八
葉寺字畑谷四三四から四三七まで、四三四の
一、字山神四九六、四九八の一、四九八の六、
字本ノヲトシ七七九の一、七七九の二、七八
〇の一から七八〇の三まで、七八三の一、七
八三の二
(二)指定の目的水源の涵養
○農林水産省告示第千七百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山梨県上野原市桑久保字
うにやど二三五一、 宇境沢二三九六、 字瀧ノ沢
二一九三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山
梨県庁及び上野原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千七百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山梨県都留市中津森字観
音沢七四二地先(国有林。次の図に示す部分に
限る。)、一三〇五の内一(次の図に示す部分に
限る。)、七四二から七四五まで、七四七から七
五五まで、七五七から七六二まで、一二八二か
ら一二八九まで、一二八八の内一、一二九七、
一二九七の二、一二九七の内二、一二九七の内
二、 一三〇〇、 一三〇五の内二、 字新井七六六
から七七一まで、字石合一三一九、一三一九の
内一、一三二〇から一三二六まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字観音沢七四二地先 (国有林。 次の図に
示す部分に限る。)、七四二・七五四・七五
五・七五七・七五八・一二八八・宇新井七
六八(以上七筆について次の図に示す部分
に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を山梨県庁及び都留市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
▽保安林の所在場所山梨県韮崎市旭町上條北
割字鎌倉四一六四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字鎌倉四一六四(次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山梨県庁及び韮崎市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所京都府福知山市夜久野町
板生小字大舶八二三四、八二三四の一、八二三
五、八二三五の一、八二三七
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を京
都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千七百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所神奈川県厚木市下荻野宇
西山二一四九の二一から二一四九の二五まで
(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)、
二一四九の一、二一四九の一八から二一四九の
二〇まで、二一四九の二六、二一四九の二七、
二一四九の二九から二一四九の三一まで、二一
四九の三九から二一四九の四一まで、二一四九
の四七から二一四九の五七まで、二一四九の六
〇、二一四九の六三から二一四九の六七まで、
二一四九の六九から二一四九の七五まで、二一
四九の七九から二一四九の八三まで、二一四九
の八六、二一四九の八七
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を神奈川県庁及び厚木市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
宮城県加美郡加美町(国有林。次の図に示す
部分に限る。)、加美町(次の図に示す部分に限
る。)
一保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮城県庁及び加美町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
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保安林の指定をする件(7件) - 第1頁
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