その他令和7年11月27日

滑走路安全チームの設置及び活動に関する指針(施行日・横展開等)

掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.51
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滑走路安全チームの設置及び活動に関する指針(施行日・横展開等)

令和7年11月27日|p.51

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・各空港において恒常的に航空機の離着陸を行う者(航空運送事業者、航空機使用事業者、
法第130条の2の許可を受けた者、航空機を使用する公的機関、自家用機の使用者等)
・グランドハンドリング事業者
・その他必要と認める者
なお、特定の議題に関係する事業者や有識者のほか、相互の情報共有や学習のため、他の
空港の滑走路安全チームの構成員等を議題等に応じてオブザーバーとして招待することも有
益である。
オチームへの参加及び協力
各空港の滑走路関係業務提供者は、空港の設置者から滑走路安全チームへの参加の要請が
(告) 11..9号(
あった場合には、可能な限りこれに応じること。また、滑走路安全チームの構成員は、チー
ムの活動に積極的に取り組むとともに、チームにおける議論の結果を尊重し、適切に自身の
安全に係るリスクを管理するための仕組み (SMS))に反映
した上で、滑走路誤進入・逸脱の防止措置を講じること。
②上記以外の空港における体制整備
上記①アに掲げる主要空港以外の空港においては、空港の設置者は、滑走路誤進入・逸脱の
防止について、滑走路安全チームの設置その他の方法により、滑走路関係業務提供者で情報や
認識を共有する仕組みや意見交換の機会等,滑走路関係業務提供者における直機体制を整備す
ること。その際、必要に応じ既存の会議体や情報共有手段を活用することも含め、各空港の規
模や利用状況等も踏まえつつ必要な方法を検討すること。
また、 これらの取組に積極的に参加及び協力するとも
に、これらの取組も踏まえつつ滑走路誤進入・逸脱の防止措置を講じること。
(2) 滑走路安全チームの活動の横展開
各空港の滑走路安全チームにおける活動や、これを受けて各空港において講じられた滑走路誤
(池692番400番日 12
進入・逸脱の防止に係る措置について、優良事例等の横展開を図る観点から、航空安全当局は、
各空港の滑走路安全チーム同士の情報共有の場を設けるものとする。その際、滑走路安全チーム
が設置されていない空港からの参加も推奨するものとする。
4.施行日
この指針は、航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行
規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第114号)の施行の日から施行する。ただし、
潜月日曜日早日曜日曜日)1日
2. 現に存
する空港については、令和8年3月30日までの間は、適用しない。
読み込み中...
滑走路安全チームの設置及び活動に関する指針(施行日・横展開等) - 第51頁
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