政令令和7年11月27日

介護保険法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第394号
発令機関厚生労働省

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介護保険法施行令の一部を改正する政令

令和7年11月27日|p.2

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◇介護保険法施行令の一部を改正する政令(政令
第三百九十四号)(厚生労働省)
1介護保険法施行令の一部改正
第一号被保険者の区分のうち第一段階(介護
保険法施行令第三十八条第一項第一号又は第三
十九条第一項第一号に掲げる区分をいう。)及び
第四段階(同令第三十八条第一項第四号又は第
三十九条第一項第四号に掲げる区分をいう。)に
ついて、保険料率の算定に関する基準をそれぞ
れ見直す。(本則関係)
2施行期日等
(1)この政令は、令和八年四月一日から施行す
る。(附則第一項関係)
(2)この政令の施行に関し、必要な経過措置を
定める。(附則第二項関係)
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介護保険法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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