政令令和7年11月27日

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号政令第392号
発令機関国土交通省

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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年11月27日|p.2

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◇海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施
行令の一部を改正する政令(政令第三百九十二
号)(国土交通省)
1船舶に設置される原動機から発生する窒素酸
化物の放出量について特別の基準を適用する海
域として、カナダ北極海排出規制海域及びノル
ウェー海排出規制海域を追加する。(第十一条の
七及び別表第五関係)
2船舶において使用する燃料油の品質について
特別の基準を適用する海域として、カナダ北極
海排出規制海域及びノルウェー海排出規制海域
を追加する。(第十一条の十及び別表第五関係)
3附則
(1)この政令は、令和八年三月一日から施行す
る。(附則第一条関係)
(2)所要の経過措置を定める。(附則第二条関
係)
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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