政令令和7年11月27日

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号政令第388号
発令機関国土交通省

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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和7年11月27日|p.2

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◇老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等
を図るための建物の区分所有等に関する法律等
の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の
整備に関する政令(政令第三百八十八号)(国土
交通省)
第1マンションの建替え等の円滑化に関する法
律施行令の一部改正
1題名
題名を「マンションの再生等の円滑化に関
する法律施行令に改める。(題名関係)
2マンション等売却事業
定款の変更に関する特別議決事項に、売却
等マンション又は売却敷地の追加又は数の縮
減を追加する。(第三十条関係)
3マンション除却事業
(1)マンション除却組合
イマンションの一の専有部分が数人の共
有に属するときにおいて一人の組合員と
みなされる数人の者は、そのうちから代
表者一人を選任し、その者の氏名及び住
所(法人にあっては、その名称及び主た
る事務所の所在地)をマンション除却組
合に通知しなければならないものとす
る。(第三十五条の二関係)
ロ定款の変更に関する特別議決事項は、
次に掲げるものとする。(第三十五条の四
関係)
(イ)事業に要する経費の分担に関する事
項の変更
(ロ)総代会の新設又は廃止
(2)補償金支払手続等
イ除却マンションの明渡しにより当該除
却マンションを専有している者が通常受
ける損失の額は、移転料、営業上の損失
その他国土交通省令で定める損失につい
て、国土交通省令で定めるところにより
計算した額とする。(第三十五条の六関
係)
ロマンション除却事業の実施に関し書類
の送付を受けるべき者がその書類の受領
を拒んだとき等において、当該書類の送
付に代えることができる公告は、官報、
公報その他国土交通省令で定める定期刊
行物に掲載し、かつ、除却マンションの
敷地の区域内の適当な場所に掲示して行
わなければならないものとする。(第三十
五条の八関係)
4除却等をする必要のあるマンションに係る
容積率等の特例に係る敷地面積の規模
容積率等の特例を受けることができるマン
ションの敷地面積の規模は、第一種低層住居
専用地域等については千平方メートル以上.
第一種中高層住居専用地域等については五百
平方メートル以上、近隣商業地域等について
は三百平方メートル以上とするものとする。
(第三十五条の十関係)
5その他
その他所要の改正を行う。
第2独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の
一部改正
1合理的土地利用建築物の対象に、マンショ
ン再建事業の施行により建築されたマンショ
ン等を追加する。(第四条関係)
2その他所要の改正を行う。
第3関係政令の一部改正
宅地建物取引業法施行令その他の政令につい
て所要の改正を行う。
第4附則
1この政令は、令和八年四月一日から施行す
る。(附則第一項関係)
2その他所要の改正を行う。
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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第2頁
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