政令令和7年11月26日

たばこ税に関する政令の一部改正等(第十六条の二 数量の計算方法)

掲載日
令和7年11月26日
号種
号外
原文ページ
p.4
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たばこ税に関する政令の一部改正等(第十六条の二 数量の計算方法)

令和7年11月26日|p.4

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17
(合8
号月7411月1日 日曜日
4「数量」とは、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定する葉巻たばこの本数、
同項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を
紙巻たばこの本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨て、小数点以下1位まで算出したもの)及び加熱式たばこを同条第3項及び
法附則第12条の2の規定により換算した紙巻たばこの本数の合計数の合計数量をいうもので
あること。
第十六号の二株式別表二(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
[様式略]
第十六号の二樣式別表二 (入力用)(用紙日本產業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
[様式略]
第16号の2様式別表2記載要領
[1~3略]
4「数量」とは、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定する葉巻たばこの本数、
同項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を
紙巻たばこの本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨て、小数点以下1位まで算出したもの)及び加熱式たばこを同条第3項及び
法附則第12条の2の規定により換算した紙巻たばこの本数の合計数の合計数量をいうもので
あること。
[5略]
第十六号の二様式別表三(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
「様式略
第十六号の二樣式別表三 (入力用)(用紙日本產業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
[様式略]
第16号の2様式別表3記載要領
[1~3略]
4「数量」とは、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定する葉巻たばこの本数、
同項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を
紙巻たばこの本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨て、小数点以下1位まで算出したもの)及び加熱式たばこを同条第3項及び
法附則第12条の2の規定により換算した紙巻たばこの本数の合計数の合計数量をいうもので
あること。
4「数量」とは、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定する葉巻たばこの本数、
同項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を
紙巻たばこの本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨て、小数点以下1位まで算出したもの)及び加熱式たばこを同条第3項の規
定により換算した紙券たばこの本数の合計数の合計数量をいうものであること。
第十六号の二株式別表二 (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五第八条の七関係)
[様式同上]
第十六号の二株式別表二 (入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五第八条の七関係)
「様式同上、
第16号の2様式別表2記載要領
[1~3同左]
4「数量」とは、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定する葉巻たばこの本数、
同項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を
紙巻たばこの本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨て、小数点以下1位まで算出したもの)及び加熱式たばこを同条第3項の規
定により換算した紙券たばこの本数の合計数の合計数量をいうものであること。
[5同左]
第十六号の二株式別表三 (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五第八条の七関係)
「様式同上、
第十六号の二株式別表三 (入力用)(用紙日本業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
「様式同上。
第16号の2様式別表3記載要領
[1~3同左]
4「数量」とは、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定する葉巻たばこの本数、
同項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を
紙巻たばこの本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨て、小数点以下1位まで算出したもの)及び加熱式たばこを同条第3項の規
定により換算した紙巻たばこの本数の合計数の合計数量をいうものであること。
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たばこ税に関する政令の一部改正等(第十六条の二 数量の計算方法) - 第4頁
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