府省令令和7年11月26日

地方税法施行規則の一部を改正する省令(たばこ税に関する様式等)

掲載日
令和7年11月26日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号令和七年政令第XXX号(推定:文脈より省令と判断)
省庁財務省

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地方税法施行規則の一部を改正する省令(たばこ税に関する様式等)

令和7年11月26日|p.5

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第十六号の五様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の六・第八条の七・第八条の九・第
十六条の二の五・第十六条の四関係)
[様式略]
第十六号の五様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の六・第八条の七・第八条の九関係)
[様式略]
第16号の5様式記載要領
[1~4略]
5「数量」の欄は、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定する葉巻たばこにつ
いては本数を、紙巻たばこ以外の製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)
については重量(加熱式たばこの場合には、同条第3項第1号及び法附則第12条の2に規定
する加熱式たばこの重量とする。)を記載すること。
この場合において、重量について0.1グラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨
てること。
6製造たばこの区分ごとの小計(法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項
ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)にあっては、区分ごとの重量の小計を紙巻たばこの
本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を切り
捨て、小数点以下1位まで算出したもの)とし、加熱式たばこにあっては、同条第3項及び
法附則第12条の2の規定により換算した紙巻たばこの本数の合計数とする。)及びその合計を
末尾の欄に記載すること。
[7略]
[様式同上]
第十六号の五様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の六・第八条の七・第八条の九・第
十六条の二の五・第十六条の四関係)
第十六号の五様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の六・第八条の七・第八条の九関係)
[様式同上]
第16号の5様式記載要領
[1~4同左]
5「数量」の欄は、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定する葉巻たばこにつ
いては本数を、紙巻たばこ以外の製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)
については重量(加熱式たばこの場合には、同条第3項第1号に規定する加熱式たばこの重
量とする。)を記載すること。
この場合において、重量について0.1グラム未満の増数があるときは、その端数を切り捨
てること。
6製造たばこの区分ごとの小計(法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項
ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)にあっては、区分ごとの重量の小計を紙巻たばこの
本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を切り
捨て、小数点以下1位まで算出したもの)とし、加熱式たばこにあっては、同条第3項の規
定により換算した紙巻たばこの本数の合計数とする。)及びその合計を末尾の欄に記載するこ
と。
[7同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。
(施行期日)
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年十一月二十八日から施行する。ただし、第十六号様式、第十六号の二株式並びに第十六号の五様式の改正規定は、令和八年四月一日から施行する
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第一条この省令によみ改立書の地方税法施行規則 次条において「和規則という。一第十六号程式、第十六第十六号の二株式及び第一六号の九権六は、前条ただし書に掲げる規定の施行の日、以下この条及び
次条において「一部施行日」という。)以後に行われる地方税法 (次条において「法」という。)第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等 (以下この条において「売渡し等」
という。に係る製造たはこに対して課すべき道府県たほく親について適用し、「部施刊日前に行われた完滅し等に係る要請したはこに対して課した、又は課すべきであった道府県たぼう税については、た
お従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第二条 新規則第十六号の九條式は、一部施行日以後に行われる法第四百六十五条第一項の条然し又は同条第二項の完施しくは消費等 以下との条において「定渡し答」というでというでに第八例第にばこに
対して課すべき市町村だばこ税について適用し、「部施行口問に行われた宗灌し等に係る製造だぼこに対して課した。又は課すべさであった市町村たばと税については、なお従前の例による
読み込み中...
地方税法施行規則の一部を改正する省令(たばこ税に関する様式等) - 第5頁
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