告示令和7年11月25日

特定水産資源に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(都道府県別漁獲可能量)の一部改正

掲載日
令和7年11月25日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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特定水産資源に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(都道府県別漁獲可能量)の一部改正

令和7年11月25日|p.4

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○農林水産省告示第千七百四十九号
漁業法 第十五条第六項の規定に基づき、 令和六年十一月二十
一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まい
わし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平
洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年
度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、
同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年十一月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分 (以下 「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
(単位:トン)
(単位:トン)
都道府県
(略)
都道府県別漁獲可能量
(略)
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
まいわし太平
洋系群大中型
まき網漁業
(漁獲割当て
による管理を
行う管理区
分)
157,322
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
まいわし太平
洋系群大中型
まき網漁業
(漁獲割当て
による管理を
行う管理区
分)
243,600
都道府県
(略)
都道府県別漁獲可能量
(略)
改 正 後
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま
いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖
流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく
ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内
海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群
に関する令和7管理年度(令和7年1月1日
から同年12月31日までの期間をいう。)におけ
る漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一・第二 (略)
第三 まいわし太平洋系群
- (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
改 正 前
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま
いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖
流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく
ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内
海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群
に関する令和7管理年度(令和7年1月1日
から同年12月31日までの期間をいう。)におけ
る漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一・第二 (略)
第三 まいわし太平洋系群
-(略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
まき網漁業
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特定水産資源に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(都道府県別漁獲可能量)の一部改正 - 第4頁
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