会社公告令和7年11月25日

協定内容に関する公告(清算株式会社スカーレット株式会社)

掲載日
令和7年11月25日
号種
本紙
原文ページ
p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年11月25日発行の官報(本紙 第1595号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社スカーレット株式会社の特別清算。掲載ページ: p.18。

企業情報
スカーレット株式会社
官報公開記録 2
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公告種別
特別清算
抽出された基本情報
公告種別特別清算

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協定内容に関する公告(清算株式会社スカーレット株式会社)

令和7年11月25日|p.18

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協定
1清算株式会社は、各協定債権者に対し、協
定債権の内令和5年6月7日(中小企業の事
業再生等に関するガイドラインに基づく一時
停止申し入れ時点)までの原因に基づいて生
じた債権(以下、「弁済対象債権」という。)の
4,00パーセントの金員(1円未満は切り捨て)
について、本協定認可確定日の属する月の末
日から1か月以内に弁済する。
2前項の弁済は、協定債権者の指定する金融
機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担
とする。
3協定債権者は、第1項の弁済を受けたとき
は、清算株式会社に対し、各協定債権の総額
から各弁済額を控除した残額について、その
債務を全部免除する(ただし、この免除は保
証人の保証債務に影響しない。)。
4清算株式会社に新たな財産が発見されたと
きは、清算株式会社は速やかにこれを換価し、
協定債権者に対し、換価代金から必要な費用
を控除した残額を各弁済対象債権の割合に応
じて弁済する。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の
端数は切り捨てる。この場合において、協定
債権者が第3項により行った債務の免除は
割合弁済された金額の限度において効力を失
うものとする。
5特別清算開始決定日以降、協定債権の全部
または一部について債権の移転があった場合
においても、変更前の協定債権者とその有す
る協定債権の額を基準に本協定条項を適用す
るものとする。
以上
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協定内容に関する公告(清算株式会社スカーレット株式会社) - 第18頁
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