告示令和7年11月25日

アルゼンチンから発送される柑橘類等の生果実に係る農林水産大臣が定める基準の一部を改正する件

掲載日
令和7年11月25日
号種
号外
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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アルゼンチンから発送される柑橘類等の生果実に係る農林水産大臣が定める基準の一部を改正する件

令和7年11月25日|p.1

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(同一七五六)
○植物防疫法施行規則別表二の付表第
三十九のアルゼンチンから発送され
るグレープフルーツ、スウィートオ
レンジ(バレンシア種、サルスティ
アーナ種、ラネラーテ種及びワシン
トンネーブル種のものに限る。)、レ
モン、エレンデール、クレメンティ
ン、ノバ及びマーコットの生果実に
係る農林水産大臣が定める基準の一
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アルゼンチンから発送される柑橘類等の生果実に係る農林水産大臣が定める基準の一部を改正する件 - 第1頁
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