告示令和7年11月21日

漁業法第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農林水産省告示第三百六十二号の一部を変更し、漁獲可能量を公表する件(すけとうだら等)

掲載日
令和7年11月21日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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漁業法第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農林水産省告示第三百六十二号の一部を変更し、漁獲可能量を公表する件(すけとうだら等)

令和7年11月21日|p.4

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○農林水産省告示第千七百四十七号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農
林水産省告示第三百六十二号 (すけとうだら太平洋系群、 すけとうだら日本海北部系
群、 すけとうだらオホーツク海南部、 みなみまぐら根室海峡、 みなみまぐろ及び
くろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲
げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項
の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年十一月二十一日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
すけとうだら太平洋系群、 すけとうだら日
すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日
本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南
本海北部系群、 すけとうだらオホーツク海南
部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ
部、 すけとうだら根室海峡、 するめいか、 ぶ
り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平
洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ
とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北
部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す
けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみ
まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年
3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に
あっては令和7年7月1日から翌年6月30日
まで、ぶりに係る都道府県における管理に
あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、
大阪府、香川県及び大分県については令和7
年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島
県については令和7年7月1日から翌年6月
30日まで、 くろまぐろ(東部太平洋条約海域)
にあっては令和7年1月1日から同年12月31
日までの期間をいう。)における漁業法(以下
「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数
量は、次のとおりとする。
第一~第四(略)
第五するめいか
一(略)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
三(略)
第六~第八(略)
り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平
洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ
とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北
部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す
けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみ
まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年
3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に
あっては令和7年7月1日から翌年6月30日
まで、ぶりに係る都道府県における管理に
あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、
大阪府、香川県及び大分県については令和7
年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島
県については令和7年7月1日から翌年6月
30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)
にあっては令和7年1月1日から同年12月31
日までの期間をいう。)における漁業法(以下
「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数
量は、次のとおりとする。
第一~第四(略)
第五するめいか
一(略)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
三(略)
第六~第八(略)
都道府県
北海道
(略)
都道府県別漁獲可能量
2,600
(略)
都道府県
北海道
(略)
都道府県別漁獲可能量
3,300
(略)
読み込み中...
漁業法第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農林水産省告示第三百六十二号の一部を変更し、漁獲可能量を公表する件(すけとうだら等) - 第4頁
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