政令令和7年11月21日

石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.44
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石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令

令和7年11月21日|p.44

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との区域
[図略]
[図略]
11区域-
15
19
表表
第第
14
14
14
14
第第
11
198
47
第第
14
10
17
14
14
第第
14
14
10
10
DD
19
第第
10
1/8
14
11
11
17
1
14
70
10
11
ロ区域令
114
域)
TI
表1
第第
148
14
Jo
16
第第
1/
14
14
14
11
11
11
17
by
70
14
11
00
11
[図略]
14
域{
13
10
下この号において「区域令」という。)別表第二号、第二十四号及び第二十五号に掲げる地
下この号にお
14
77
イ石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号。以
三液面揺動の設計水平震度は次の式によること
[一・二略]
11
11
る。
2地震の影響に関する特定屋外貯蔵タンクの設計震度の計算方法は、次に定めるとおりとする
第四条の二十〔略〕
(地震の影響)
政五
[図 同上]
までに掲げる地区ごとの
10
表1
0.00
地(
第第
14
11
14
19
11
11
00
11
19
1/8
域{
第第
19
10
14
第第
198
1/8
14
1/8
14
第第
1/8
1.5
17
1/8
Ja
14
1/8
14
[図]
1,55
14
14
Jo
16
第第
14
14
第第
1,4
14
1/8
17
13
11
表1
1
14
11
11
14
0.00
□□
合合
(坪式
域{
[図 同上]
10
14
50
14
第第
14
域{
10
下この号において「区域令」という。)別表第二号、第二十二号及び第二十三号に掲げる地
11
50
第一
10
(指
11
イ石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号。以
三 [同上]
(地震の影響)
第四条の二十 [同上]
19
2 [同上]
2
[一・二 同上]
政五
読み込み中...
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令 - 第44頁
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