府省令令和7年11月21日

国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.41
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発行機関国十学通省
令番号国十学通省令第八-五号
省庁国十学通省

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国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部改正

令和7年11月21日|p.41

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(国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部改正)
第二条国十交通省の所営する法令に係る情報理化技術を利用する方法による国の裁人等の納付に関する法律施行規則(帝和四年国十学通省令第八-五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める
改正後
別表 (第三条関係)
改正前
別表(第三条関係)
項名
歳入等
イ 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条第一項第一号か
ら第四号まで、第七号若しくは第十号に掲げる者又は第十一号に掲げる者(自
動車検査証又は検査標章の再交付を申請する場合に限る。)が同項の規定により
国に納めなければならない手数料
項名
1,
歳入等
イ建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の五十八第一項の登
録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村又は都道
府県の職員である者を除く。)が同法第七十七条の六十五の規定により国に納め
なければならない手数料
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国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部改正 - 第41頁
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