告示令和7年11月20日

国土交通省告示第千十四号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年11月20日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第千十四号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年11月20日|p.3

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○国土交通省告示第千十四号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十一月二十日
国土交通大臣金子恭之
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
宮沢川
二砂防法第二条の土地の表示
長野県東筑摩郡筑北村坂井の区域内の土地の
うち、次の一点から十四点までを順次結んだ線
及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土地の
区域
一一〕砂防法第二条の土地に係る河川の名称
谷山川北谷
(二)砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から十八
号までを順次結んだ線及び標柱一号と十八号
を結んだ線に囲まれた土地の区域
兵庫県神崎郡神河町大畑
字前ノ上七七六番三八一号
地先水路敷
七七六番一六二号及び三号
七七六番二四四号から八号まで
七七六番二四九号及び十号
地先水路敷
七七六番二三十一号及び十二号
七七六番一四 十三号
地先水路敷
七七六番一四十四号から十八号ま
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二二二)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
東尾友西川
(二)○砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から十八
号までを順次結んだ線及び標柱一号と十八号
を結んだ線に囲まれた土地の区域
兵庫県姫路市家島町坊勢
字東尾友六八八番一号から十八号まで
三一二)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
高柳川
(二)砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から七号
までを順次結んだ線及び標柱一号と七号を結
んだ線に囲まれた土地の区域
兵庫県養父市八鹿町高柳
字万々谷一二三三番一号
一二二九番一七号
字切サコ二八五一番一二号及び三号
二八四八番四号
二八四七番五号
二八四四番六号
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国土交通省告示第千十四号(砂防法第二条の土地の指定) - 第3頁
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