府省令令和7年11月20日

国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年11月20日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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令番号平成二十六年内閣府令第二十号
省庁平成二十六年内閣府

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国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和7年11月20日|p.2

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(国家戦略特別区域法施行規則の一部改正)
第二条国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)の一部を次のように改正す
る。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
第一条
る事業)
[二~四 略]
む。)
げるもの
[ロ・ハ略]
るものを除く。)
[53 略]
14一条の一
[13(略]
10
11
11
14
める事業は、次に掲げるものとする。
十二
監監
第第
第一条国家戦略特別区域法(以下「法」と
17
一産業の国際競争力の強化又は国際的な
(1う。)第二条第二項第二号の内閣府令で定
13
11
11高度な医療の提供11資する医療技
業であって次に掲げるもの(次号に掲げ
続的発展に寄与することが見込まれる事
て我が国の経済社会の活力の向上及び持
経済活動の拠点の形成に資するものとし
(法第二条第二項第二号の内閣府令で定め
(4)高度な医療の提供に係る医療関係
くは提供に関する事業であって次に掲
若しくは生産若しくは役務の開発若し
発又はその成果を活用した製品の開発
術、医療機器若しくは医薬品の研究開
17
備の整備又は運営に関する事業を含
(これらの事業に必要な施設又は設
じ。。)その他臨床研究11関する事業
第十八項に規定する治験を10う。第
三十五年法律第百四十五号)第二条
安全性の確保等11関する法律(昭和
品、医療機器等の品質、有効性及び
者の技術の向上11必要な治験(医薬
る。
10
要要
10
11
なり
17
th
to
事事
21
19
10
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**
17
20
11
17
1.
**
**
14
事事
(医
100
含含
業業
同(
第第
条第
び、
藥藥
発行
技術
(法第二条第二項第二号の内第十一定物
前前
(法第二条第二項第二号の内閣府令で定め
る事業)
第一条国家戦略特別区域法(以下「法」と
(1う。)第二条第二項第二号の内閣府令で定
める事業は、次に掲げるものとする。
一産業の国際競争力の強化又は国際的な
経済活動の拠点の形成に資するものとし
て我が国の経済社会の活力の向上及び持
続的発展に寄与することが見込まれる事
業であって次に掲げるもの(次号に掲げ
るものを除く。)
イ高度な医療の提供に資する医療技
術、医療機器若しくは医療品の研究開
発又はその成果を活用した製品の開発
若しくは生産若しくは役務の開発若し
くは提供に関する事業であって次に掲
げるもの
[1~3上
(4)高度な医療の提供に係る医療関係
者の技術の向上11必要な治験 (医薬
品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等11関する法律 (昭和
三十五年法律第百四十五号) 第二条
第十七項に規定する治験を(1う。第
11一条の二第二号1.(3)11十五to11||
じ。。)その他臨床研究1-関する事業
(これらの事業に必要な施設又は設
備の整備又は運営に関する事業を含
む。)
[5~8) 同上]
[ロ・ハ同上]
[二~四 同上]
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この府令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正
する法律の施行の日(令和七年十一月二十日)から施行する。
読み込み中...
国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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