その他令和7年11月20日

発電設備及び変電設備に係る機器の定義(電気事業法施行規則等)

掲載日
令和7年11月20日
号種
号外
原文ページ
p.11
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発電設備及び変電設備に係る機器の定義(電気事業法施行規則等)

令和7年11月20日|p.11

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ロ火力発電所に属するものにあつては、蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器、蒸気貯蔵
器、蒸気井、ガスタービン、内燃機関、燃料設備、ばい煙処理設備、液化ガス設備、ガス
化炉設備、脱水素設備並びに施行規則別表第二の発電所の二の(一)の下欄に掲げる発電
設備に係る発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用
コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及
び電力貯蔵装置
ハ燃料電池発電所に属するものにあつては、燃料電池設備(出力五百キロワット以上のも
のに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデ
ンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換
装置(容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)及び電力貯蔵装置
二太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池(出力五十キロワット以上のものに
限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、
分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換装置(容
量五十キロボルトアンペア以上のものに限る。)及び電力貯蔵装置
ホ風力発電所に属するものにあつては、風力機関、発電機(出力二十キロワット以上のも
のに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデ
ンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換
装置(容量二十キロボルトアンペア以上のものに限る。 へにおいて同じ。)及び電力貯蔵装
置(
へ蓄電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧十七万ボルト以上の
蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電
圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調
相機(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限
る。)、電力用コンデンサー(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトア
ンペア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(電圧十七万
ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換
機器、整流機器、遮断器、逆変換装置並びに電力貯蔵装置
ト変電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧十七万ボルト以上の
変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電
圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調
相機(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限
る。)、電力用コンデンサー(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量十万キロボルトア
ンベア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル(電圧十七万ポルト以上の変電所
に係る容量十万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、限流リアクトル(電圧十七万ポ
ルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換機
器、整流機器、遮断器及び電力貯蔵装置
ロ火力発電所に属するものにあつては、蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器、蒸気貯蔵
器、蒸気井、ガスタービン、内燃機関、燃料設備、ばい煙処理設備、液化ガス設備、ガス
化炉設備、脱水素設備並びに施行規則別表第二の発電所の二の(一)の下欄に掲げる発電
設備に係る発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用
コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器及び遮断器
ハ燃料電池発電所に属するものにあつては、燃料電池設備(出力五百キロワット以上のも
のに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデ
ンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変
換装置 (容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)
二太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池(出力五十キロワット以上のものに
限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、
分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容
量五十キロボルトアンペア以上のものに限る。)
ホ風力発電所に属するものにあつては、風力機関、発電機(出力二十キロワット以上のも
のに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデ
ンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変
換装置(容量二十キロボルトアンペア以上のものに限る。)
へ蓄電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧十七万ボルト以上の
蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電
圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調
相機(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限
る。)、電力用コンデンサー(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトア
ンペア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(電圧十七万
ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロポルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換
機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)
並びに電力貯蔵装置(出力一万キロワット以上又は容量八万キロワットアワー以上のもの
に限る。)
ト変電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧十七万ボルト以上の
変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電
圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調
相機(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限
る。)、電力用コンデンサー(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量十万キロボルトア
ンベア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル(電圧十七万ポルト以上の変電所
に係る容量十万キロボルトアンベア以上のものに限る。)、限流リアクトル(電圧十七万ボ
ルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換機
器、整流機器及び遮断器
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発電設備及び変電設備に係る機器の定義(電気事業法施行規則等) - 第11頁
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