供託規則の一部を改正する省令
令和7年11月20日|p.1
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○法務省令第五十五号
供託法(明治三十二年法律第十五号)第八条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、供
託規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月二十日
法務大臣平口洋
供託規則の一部を改正する省令
供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正
後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄
に掲げる対象規定として移動し、 改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げ
ていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げて
いないものは、これを加える。
改正後
改正前
(添付書類の原本還付)
第九条の二供託書、代供託請求書、附属供
託請求書、供託物保管替請求書、供託物払
渡請求書、供託金利息請求書又は供託有価
証券利札請求書に添付した書類について
は、供託又は請求に際し、還付を請求する
ことができる。 ただし、 第三十条第一項の
証明書及び委任による代理人の権限を証す
る書面であつてこれらの請求書に係る請求
のためにのみ作成されたものについては、
この限りでない。
[2~5略]
(供託物払渡請求書)
第二十二条[略]
2[略]
[一~四 略]
五供託金の払渡しを請求するときは、次
に掲げる方法のうちいずれの方法により
供託金の払渡しを受けようとするかの別
イ預貯金振込みの方法(日本銀行が指
定した銀行その他の金融機関の当該請
求者又はその代理人の預金又は貯金に
振り込む方法をいう。第四十三条第一
項において同じ。)
ロ国庫金振替の方法
ハ小切手の振出しの方法
(添付書類の原本還付)
第九条の二供託書、代供託請求書、附属供
託請求書、供託物保管替請求書、供託物払
渡請求書、供託金利息請求書又は供託有価
証券利札請求書に添付した書類について
は、供託又は請求に際し、還付を請求する
ことができる。ただし、第三十条第一項の
証明書及び代理人の権限を証する書面(官
庁又は公署の作成に係るものを除く。)につ
いては、 この限りでない。
[2~5 同上]
(供託物払渡請求書)
第二十二条[同上]
2[同上]
[一~四 同上]
五隔地払の方法(供託所の保管金取扱店
である日本銀行所在地外の日本銀行その
他供託官の定める銀行において供託金の
払渡しをする方法をいう。)又は預貯金振
込みの方法(日本銀行が指定した銀行そ
の他の金融機関の当該請求者又はその代
理人の預金又は貯金に振り込む方法をい
う。第四十三条第一項において同じ。)に
より供託金の払渡しを受けようとすると
きは、その旨