告示令和7年11月19日

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件(告示第二十九号)

掲載日
令和7年11月19日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出要点

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件

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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件(告示第二十九号)

令和7年11月19日|p.1

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務省
告示第二十九号
農林水産省
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成
株式会社日本政
財務省
一十年
(株式会示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同
農林水産省
条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
令和七年十一月十九日
財務大臣片山さつき
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件(告示第二十九号) - 第1頁
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