会社公告令和7年11月19日

清算株式会社株式会社中村製作所の特別清算における協定認可決定

掲載日
令和7年11月19日
号種
本紙
原文ページ
p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年11月19日発行の官報(本紙 第1592号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社中村製作所の特別清算(協定認可)。掲載ページ: p.18。

企業情報
株式会社中村製作所
官報公開記録 3
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公告種別
特別清算(協定認可)
抽出された基本情報
公告種別特別清算(協定認可)

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清算株式会社株式会社中村製作所の特別清算における協定認可決定

令和7年11月19日|p.18

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19691集
令和7年(ヒ)第1009号
名古屋市南区石元町3丁目41番地
清算株式会社株式会社中村製作所
代表清算人中村信夫
1決定年月日令和7年11月5日
2主文次の協定を認可する。
協定
1本協定において、協定債権のうち基準日令
和7年8月5日までに発生した債権を「一般
債権」、同月6日以降に発生した利息及び遅延
損害金債権を「基準日後利息等」という。
2清算株式会社は、協定債権者中村信夫及び
中村邦子を除く各協定債権者(以下「本件各
協定債権者という。)に対し、本協定の認可の
決定が確定した日から1ヵ月以内に、資産換
価代金から清算結了までに発生した又は発生
することが見込まれる一般の先取特権その他
一般の優先権がある債権、特別清算の手続の
ために清算株式会社に対して生じた債権及び
特別清算の手続に関する清算株式会社に対す
る費用請求権の合計額を控除した残額を弁済
原資として、一般債権額の10.6490584360%
の金員を弁済する。ただし、一般債権に弁済
率を乗じて生じる1円未満の端数は、いった
ん切り捨て、弁済原資に達するまで端数が大
きい順に1円未満を切り上げる。
3協定に基づく弁済は、本件各協定債権者が
指定する金融機関の口座に振り込む方法によ
り支払う。振込手数料は、清算株式会社が負
担する。
4本件各協定債権者は、前項の規定による弁
済を受けたときは、清算株式会社に対し、一
般債権額から弁済額を控除した残額及び基準
日後利息等の全額につき、その債務を免除す
る。
5協定債権者中村信夫及び中村邦子は、本協
定の認可の決定が確定したときに、清算株式
会社に対する協定債権の全額につき、その債
務を免除する。
6第2項の弁済後、清算株式会社に新たに財
産が発見されたときは、清算株式会社は、こ
れを速やかに換価し、本件各協定債権者に対
し、換価代金から必要な費用を控除した残額
を各一般債権額の割合に応じて弁済する。こ
の場合においては、本件各協定債権者が第4
項の規定により行った残債務の免除は、新た
にされた弁済の限度で効力を失う。
以上
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清算株式会社株式会社中村製作所の特別清算における協定認可決定 - 第18頁
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