その他令和7年11月19日

入出航船の信号及び航行に関する規則の一部

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.36 - p.37
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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入出航船の信号及び航行に関する規則の一部

令和7年11月19日|p.36-37

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航行中の出航船の進路を避け
勇払水路(苫小
牧水路を除いた
第一区)
勇払信号所(北
緯四十二度三十
八分五十八秒東{
経百四十1-度四
十分十六秒)
(略)
(略)
(略)
Fの文字の
点滅
(略)
(略)
航船は、運航を停止して待た
なければならないこと。
航船は、運航を停止して待た
なければならな101011CONTING
総トン数五百トン未満の入出
航船は、入出航すること一六To
総トン数五百ト10以上の入出
総トン数五百トン以上の入出
きること。
令和7年11月19日水曜日官報(号外第254号)
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年十二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令による改正後の注別法施行規則第二一条の六〔同規則第二十一条の、一の規定により読み替えて適用する場合を含む、以下この条において同じ、一の規定による規報は、同規則第二十一条
の六の規定の例により、この省令の施行前においても行うことができる。
附則
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
p.36 / 2
読み込み中...
入出航船の信号及び航行に関する規則の一部 - 第36頁
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