その他令和7年11月19日

特別支給手続開始公告(神戸地方検察庁)

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.42
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

犯罪被害財産等による被害回復給付金の特別支給手続開始

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特別支給手続開始公告(神戸地方検察庁)

令和7年11月19日|p.42

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特別支給手続開始決定公告
令和7年1月19日神戸地方総票庁業察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第18条の規定により特別
支給手続の開始を決定したので公告する。
11
1犯罪被害財産支給手続番号神戸地方検察庁令和6年第1号
2特別支給手続開始決定の年月日令和7年11月19日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間令和4年7月9日頃から同年11月10日頃までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
SNSでやりとりを重ねて、恋愛感情や親近感を抱かせていたことを利用して又は遺産相続名
目で、日本に送る荷物の運送料が必要等うそのメッセージを送信し、被害者をだまして指定する
銀行口座に現金を振込入金させた行為。
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特別支給手続開始公告(神戸地方検察庁) - 第42頁
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