その他令和7年11月19日

千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(条約第十一号)

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(条約第十一号)

令和7年11月19日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(条約第十一号)
(外務省)
この条約は、漁船員が任務の遂行に必要な能力を備えること等を確保するため、漁船員の訓練及び
資格証明並びに当直に関する国際基準を設定することを目的とするものであり、その概要は、次のと
おりである.
締約国は、この条約及びこの条約の不可分の一部を成す附属書を実施すること等を約束すること
を規定している。(第一条関係)
2「締約国」、「主管庁」、「証明書」、「証明書を与えられた」、「機関」、「事務局長」、「漁船」及び「海上航
行漁船」の用語の定義について規定している。(第二条関係)
以上五十五キロメートル未満の者
(5)通勤距離が片道四十五キロメートル
(6)通勤距離が片道五十五キロメートル
以上の者
三万二千三百円
三万八千七百円
二万八千円
三万千六百円
読み込み中...
千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(条約第十一号) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
外務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →