政令令和7年11月19日

所得税法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百八十号
発令機関内閣

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所得税法施行令の一部を改正する政令

令和7年11月19日|p.3

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所得税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十一月十九日
内閣総理大臣高市早苗
政令第三百八十号
所得税法施行令の一部を改正する政令
内閣は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第五号の規定に基づき、この政令を
制定する。
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条の二第二号口中 「七千百円」 を 「七千三百円」 に改め、 同号八中 「一万二千九百円」を「一
万三千五百円」に改め、同号二中「一万八千七百円」を「一万九千七百円」に改め、同号ホ中「二万
四千四百百円」を「二万五千九百円」に改め、同号へ中「二万八千円」を「三万二千三百円」に改め、
同号ト中「三万千六百円」を「三万八千七百円」に改める。
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所得税法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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