政令令和7年11月19日

建築基準法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百七十七号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

建築基準法施行令の一部を改正する政令

令和7年11月19日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
政令
建築基準法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十一月十九日
内閣総理大臣高市早苗
政令第三百七十七号
建築基準法施行令の一部を改正する政令
内閣は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の六十五(同法第七十七条の六十
六第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。
第百二十六条の二の十九第一項中「一万五千円」の下に「電子申請(情報通信技術を活用した行政
の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電
子情報処理組織を使用して行う申請をいう。次項において同じ。)による場合にあつては、一万三千円)
を加え、同条第二項中「一万二千円」の下に「(電子申請による場合にあつては、一万円)」を加える。
附則
この政令は、令和七年十二月一日から施行する。
国土交通大臣金子恭之
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
建築基準法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →