告示令和7年11月19日

外務省告示第四百三十六号(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の効力発生について)

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示第四百三十六号(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の効力発生について)

令和7年11月19日|p.41

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その他告示
○外務省告示第四百三十六号
日本国政府は、平成七年七月七日にロンドンで採択された「千九百九十五年の漁船員の訓練及び資
格証明並びに当直の基準に関する国際条約」の加入書を令和七年十一月十四日に国際海事機関の事務
局長に寄託した。
よって、同条約は、その第十二条3の規定に従い、令和八年二月十四日に日本国について効力を生
ずる。
同条約の締約国は、令和七年十一月三日現在、次のとおりである。
ベルギー王国、カナダ、コンゴ共和国、デンマーク王国、フランス共和国、ガンビア共和国、アイ
スランド共和国、インドネシア共和国、ケニア共和国、キリバス共和国、ラトビア共和国、リトアニ
ア共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モロツコ王国、ナミビア共和国、ナウル共和国、オラン
ダ王国、ニュージーランド、ナイジェリア連邦共和国、ノルウェー王国、パラオ共和国、ポーランド
共和国、 ポルトガル共和国、 ルーマニア、 ロシア連邦、 セントルシア、サンマリノ共和国、サントメ
ブリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、南アフリカ共和国、スペイン王国、シリア・アラブ共
和国、チュニジア共和国、ウガンダ共和国、タンザニア連合共和国、ウルグアイ東方共和国、ウクラ
イナ、バヌアツ共和国
令和七年十一月十九日
外務大臣茂木敏充
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外務省告示第四百三十六号(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の効力発生について) - 第41頁
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