その他令和7年11月18日

眼鏡業における表示基準等に関する規約(チラシ表示事項)

掲載日
令和7年11月18日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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眼鏡業における表示基準等に関する規約(チラシ表示事項)

令和7年11月18日|p.5

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(チラシ等における必要表示事項)
第7条販売業者は、チラシ等において、眼
鏡類に関し、販売価格を付した広告を行う
ときは、次に掲げる第1号の事項を当該チ
ラシ等に、第2号及び第4号の事項を当該
チラシ等に表示されている眼鏡類ごとに施
行規則で定めるところにより、 邦文で明り
ように表示しなければならない。
(1)販売業者の氏名又は名称、住所及び電
話番号
(2)品名等
ア眼鏡用レンズにあつては.
ア)品名(製造業者の氏名又は名称、
商標、モデル名(品番))
イ)~エ)(略)
イ眼鏡用フレームにあつては、
ア)品名(製造業者の氏名又は名称、
商標、モデル名(品番))
イ)・ウ)(略)
(3)(略)
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眼鏡業における表示基準等に関する規約(チラシ表示事項) - 第5頁
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