眼鏡類の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定に関する告示
令和7年11月18日|p.4-5
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その他告示
公正取引委員会
告示第十三号
消費者庁
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十六条第一項の規定に基づ
き、眼鏡類の表示に関する公正競争規約(昭和六十一年公正取引委員会告示第六号)の一部変更を認
定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
公正取引委員会委員長茶谷栄治
号
消費者庁長官堀井奈津子
一般社団法人日本メガネ協会(代表理事風早昭正)の申請に係る眼鏡類の表示に関する公正
競争規約の一部変更を令和七年十月二十八日付けで認定した
各1691歳
二規約に係る事業の種類
眼鏡用レンズ、 販売業等
三規約の内容
別記のとおり変更する。
四認定の理由
規約の一部変更の内容を検討した結果、 不当量品類及び不当表示防止法
第三十六条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記
眼鏡類の表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
報告
次の表中下線の表示部分(以下、変更前の欄にあっては「変更部分」と、変更後の欄にあっては「変
更後部分」という。)については、次のとおりとする。
(変更部分及びそれに対応する変更後部分が存在するときは、当該変更部分を当該変更後部分に変
更する
(コ)変更部分のみ存在するときは、当該変更部分を削る。
自
三変更後部分のみ存在するときは、当該変更後部分を加える。
変更後
変 更 前
(目的)
(目的)
第1条この公正競争規約(以下「規約」と
第1条この公正競争規約 (以下 「規約」 と
いう。)は、不当景品類及び不当表示防止法
いう。)は、不当景品類及び不当表示防止法
(昭和37年法律第134号)第36条第1項の
(昭和37年法律第134号)第31条第1項の
規定に基づき、眼鏡、眼鏡用レンズ及び眼
規定に基づき、眼鏡、眼鏡用レンズ及び眼
月 日 18日 日
鏡用フレーム(以下「眼鏡類」という。)の
鏡用フレーム(以下「眼鏡類」という。)の
取引について行う表示に関する事項を定め
取引について行う表示に関する事項を定め
ることにより、不当な顧客の誘引を防止し、
ることにより、不当な顧客の誘引を防止し、
一般消費者による自主的かつ合理的な選択
一般消費者による自主的かつ合理的な選択
及び事業者間の公正な競争を確保すること
及び事業者間の公正な競争を確保すること
を目的とする。
を目的とする。
(定義)
(定義)
第3条(略)
第3条(略)
2~8 (略)
2~8 (略)
9 この規約において「チラシ等」とは、事
9 この規約において 「チラシ等」 事
業者が一般消費者に対して購買意欲を促す
業者が一般消費者に対して購買意欲を促す
ために行う広告その他の表示であつて次に
ために行う広告その他の表示であつて次に
掲げるもの(第1号及び第2号のうち、店
内に表示されるものを除く。)をいう。
(1)・(2)(略)
(3)新聞紙、雑誌その他の出版物、放送、
インターネットその他これらに類似する
ものによる広告。
(眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレームの本体
等の表示)
第4条製造業者は、眼鏡用レンズ及び眼鏡
用フレームの本体等に次に掲げる事項を眼
鏡類の表示に関する公正競争規約施行規則
(以下「施行規則」という。)で定めるとこ
ろにより、明瞭に表示しなければならない。
(1)眼鏡用レンズ
ア~ウ(略)
エ頂点屈折力(球面屈折力、円柱屈折
力)、プリズム屈折力及び確認度数
オ~キ(略)
(2)眼鏡用フレーム
ア~キ(略)
ク製造業者の名称又は略号
2(略)
(業務用カタログの必要表示事項)
第5条事業者は、眼鏡用レンズ及び眼鏡用
フレームについて、業務用カタログを作成
する場合は、次に掲げる事項を施行規則で
定めるところにより、明瞭に表示しなけれ
ばならない。
(1)業務用カタログを作成した事業者の名
称及び住所
(2)(略)
(3)製造業者の名称等
ア・イ(略)
(4)・(5)(略)
(店頭等における必要表示事項)
第6条販売業者は、一般消費者に直接販売
するため、店頭等に陳列する眼鏡用レンズ
及び眼鏡用フレームについては、当該商品
ごとに次に掲げる事項を施行規則で定める
ところにより、邦文で明瞭に表示しなけれ
ばならない。ただし、当該表示が第4条に
掲げるもの(第1号及び第2号のうち、店
内に表示されるものを除く。)をいう。
(1)・(2)(略)
(3)新聞紙、雑誌その他の出版物、放送そ
の他これらに類似するものによる広告
(眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレームの本体
等の表示)
第4条製造業者は、眼鏡用レンズ及び眼鏡
用フレームの本体等に次に掲げる事項を眼
鏡類の表示に関する公正競争規約施行規則
(以下「施行規則」という。)で定めるとこ
ろにより、明りように表示しなければなら
ない。
(1)眼鏡用レンズ
ア~ウ(略)
エ頂点屈折力(球面屈折力、円柱屈折
力)及びプリズム屈折力
オ~キ(略)
(2)眼鏡用フレーム
ア~キ(略)
ク製造業者の氏名、名称又は略号
2(略)
(業務用カタログの必要表示事項)
第5条事業者は、眼鏡用レンズ及び眼鏡用
フレームについて、業務用カタログを作成
する場合は、次に掲げる事項を施行規則で
定めるところにより、明りように表示しな
ければならない。
(1)業務用カタログを作成した事業者の氏
名又は名称及び住所
(2)(略)
(3)製造業者の氏名等
ア・イ(略)
(4)・(5)(略)
251月1日1月1月1月1月1月1月1月1月1月 日
基づき陳列された当該商品の本体等に直接
行われている場合は省略することができ
る。
(1)製造業者の名称等
ア・イ (略)
(2)(略)
(チラシ等における必要表示事項)
第7条販売業者は、チラシ等において、眼
鏡類に関し、販売価格を付した広告を行う
ときは、次に掲げる第1号の事項を当該チ
ラシ等に、第2号及び第3号の事項を当該
チラシ等に表示されている眼鏡類ごとに施
行規則で定めるところにより、邦文で明瞭
に表示しなければならない。
(1)販売業者の名称、住所及び電話番号
(2)品名等
ア眼鏡用レンズにあつては、
ア)品名(製造業者の名称、商標、
モデル名(品番))
イ)~エ)(略)
イ眼鏡用フレームにあつては、
ア)品名(製造業者の名称、商標、
モデル名(品番))
イ)・ウ)(略)
(3)(略)
(一般社団法人日本メガネ協会)
第13条この規約の実施機関は、一般社団法
人日本メガネ協会(以下「日本メガネ協会」
という。)とする。
(日本メガネ協会の事業)
第14条日本メガネ協会は、この規約の目的
を達成するために次の事業を行う。
(1)~(10)(略)
(違反に対する調査)
第15条日本メガネ協会は、第4条から第12
条までの規定及び第18条に基づく規則に違
反する事実があると思料するときは、関係
者を招致して事情を聴取し、関係者に必要
な事項を照会し、参考人から意見を求め、
その他事実について必要な調査を行うこと
ができる。
条に基づき陳列された当該商品の本体等に
直接行われている場合は省略することがで
きる。
(1)製造業者の氏名等
ア・イ(略)
(2)(略)