府省令令和7年11月18日

保険医等登録規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年11月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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令番号令和八年二月二十四日厚生労働省令第〇号(推定)
省庁令和八年二月二十四日厚生労働省

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保険医等登録規則の一部を改正する省令

令和7年11月18日|p.3

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第十六条保険医又は保険薬剤師は、次の各
(保険医及び保険薬剤師に関する届出)
第十六条保険医又は保険薬剤師は、次の各
号のいずれかに掲げる事由が生じたとき
は、速やかに、その旨、その年月日、氏名、
住所、 生年月日及び個人番号を登録に関す
る管轄地方厚生局長等に届け出なければな
らない。この場合において、その届出が第
一号に係るものであるときは、その事実を
証する書類を添えなければならない。
一・二(略)
2保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失
踪の宣告を受けたときは、 戸籍法 (昭和二
十二年法律第二百二十四号)による死亡又
は失踪の届出義務者は、速やかに、その旨
及びその年月日を登録に関する管轄地方厚
生局長等に届け出なければならない。
3第一項第二号に掲げる事由に係る届出を
行う者は、当該届出が医師若しくは歯科医
師又は薬剤師の免許の取消に係るものであ
るときは、併せて登録票を提出しなければ
ならない。前項の規定により届出を行う者
についても、同様とする。
4(略)
(略)
(登録票の書換交付の申請)
第十七条 (略)
2保険医又は保険薬剤師は、前項の申請を
するときは、併せて、氏名、住所、生年月
日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚
生局長等に届け出なければならない。
(登録票の再交付の申請)
第十八条(略)
2(略)
3保険医又は保険薬剤師は、第一項の申請
をするときは、 併せて、 氏名、 住所、 生年
月日及び個人番号を登録に関する管轄地方
厚生局長等に届け出なければならない。
第二十二月十六条 第十六条 保険剤師は、次の各
(保険医及び保険薬剤師に関する届出)
第十六条
保険医又は保険薬剤師は、次の各
号の一に掲げる事由が生じたときは、速や
かに、その旨及びその年月日を登録に関す
る管轄地方厚生局長等に届け出なければな
らない。この場合において、その届出が第
一号に係るものであるときは、その事実を
証する書類を添えなければならない。
一・二(略)
2保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失
そうの宣告を受けたときは、 戸籍法 (昭和
二十二年法律第二百二十四号)による死亡
又は失そうの届出義務者は、速やかに、そ
の旨及びその年月日を登録に関する管轄地
方厚生局長等に届け出なければならない。
3第一項第二号に掲げる事由に係る届出を
行う者は、当該届出が医師若しくは歯科医
師又は薬剤師の免許の取消に係るものであ
るときは、あわせて登録票を提出しなけれ
ばならない。前項の規定により届出を行う
者についても、同様とする。
4(略)
(登録票の書換交付の申請)
第十七条(略)
(新設)
(登録票の再交付の申請)
第十八条(略)
2(略)
(新設)
(登録の抹消の申出)
第二十条保険医又は保険薬剤師は、法第七
十九条第二項の規定により登録の抹消を求
めようとするときは、その旨、氏名、住所、
生年月日及び個人番号を登録に関する管轄
地方厚生局長等に申し出なければならな
い。
2・3(略)
(登録の抹消の申出)
第二十条
十九条第二項の規定により登録の抹消を求
めようとするときは、その旨を登録に関す
る管轄地方厚生局長等に申し出なければな
らない。
2・3(略)
読み込み中...
保険医等登録規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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