会社公告令和7年11月18日

くすター商業協同組合の前払式支払手段の払戻しの公告

掲載日
令和7年11月18日
号種
号外
原文ページ
p.58
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和7年11月18日発行の官報(号外 第253号)に掲載された会社公告・決算公告です。くすター商業協同組合の払戻し公告。掲載ページ: p.58。

企業情報
くすター商業協同組合
官報公開記録 1
企業記録を見る
公告種別
払戻し公告
抽出された基本情報
公告種別払戻し公告

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

くすター商業協同組合の前払式支払手段の払戻しの公告

令和7年11月18日|p.58

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
資金決済に関する法律第20条第1項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告
令和7年10月31日に取扱い (サービス) を終了したくすター商業協同組合発行の前払式支払手段について、 下記のとおり未使用の
払戻しをいたしますので、期間内に申出をお願いいたします。
記記
○払戻しを行う前払式支払手段発行者の商号〈すター商業協同組合
○払戻しの対象となる前払式手段の種類 くすター商業協同組合共通商品券 (500円、 1000円)
○払戻しの申出期間令和7年11月18日(火曜日)9時00分から令和8年2月20日(金曜日)16時10分まで(来所の場合、土日祝年末年
始は除く)
※当該申出期間内に申出をしなかった前払式支払手段の保有者は、当該払戻しの手続きから除斥されますので、ご注意願います。
○申出の方法香取市商工会本所(千葉県香取市小見川778-2)に来所、又は香取市商工会(千葉県香取市小見川778-2)に「くすター
商業協同組合共通商品券払戻申請書」を郵送 ※当日消印有効
○払戻しの方法 香取市商工会本所に未使用の商品券を持参。確認のうえ、 その場で現金と交換、 くすター商業協同組合共通商品券を持
参できない場合は,申出される方の連絡先を電話にて連絡を受け、返信用封筒と「くすター商業協同組合共通商品券払戻申請書」を郵送、
返信された記載内容を確認のうえ、指定口座へくすター商業協同組合共通商品券の額面合計金額を振り込む。(返信用の切手代、振込手数
料は当組合にて負担)
○払戻しに関する問い合わせ先
令和7年11月18日
289-0313千葉県香取市小見川778-2<すター商業協同組合
TEL0478-82-3307(土日祝は除く)https:/r.goope.jp/kusuta
読み込み中...
くすター商業協同組合の前払式支払手段の払戻しの公告 - 第58頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →