告示令和7年11月17日

農林水産省告示第千七百三十号(保安林指定施業要件の変更)

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

保安林指定施業要件の変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林指定施業要件の変更

本文と原文の対照

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農林水産省告示第千七百三十号(保安林指定施業要件の変更)

令和7年11月17日|p.4

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一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県高岡郡檮原町井高九一三、九一三の二、
九一三の三、九一四、九四一の二、九五三、九
五四、横貝四七六、五七〇、上組一六、一七、
五七、太田戸五一六、茶や谷八〇九、八一三、
八三六の一から八三六の三まで、八三八、八三
九の一から八三九の三まで、中の川一一五、一
一五の二、一一七
かん
二保安林として指定された目的水源の涵養
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農林水産省告示第千七百三十号(保安林指定施業要件の変更) - 第4頁
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