告示令和7年11月17日

農林水産省告示第千七百二十七号(保安林指定施業要件の変更)

本紙p.4

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公告概要

保安林指定施業要件の変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林指定施業要件の変更

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農林水産省告示第千七百二十七号(保安林指定施業要件の変更)

令和7年11月17日|p.4

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一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県四万十市常六字ゴゼバイ七九一の一、
七九一の三、七九一の四、七九一の七から七九
一の一六まで、 七九一の二四、 七九一の二六、
七九一の二七、七九一の二九、七九一の三〇、
七九一の三三、七九一の四六、七九一の五二、
七九一の五五から七九一の五八まで、字マキマ
ツ七九〇の一、七九〇の二、七九〇の六、七九
〇の一三から七九〇の一五まで、七九〇の二二
から七九〇の三三まで、七九〇の三五、宇山ノ
谷七七〇の一、七七〇の三、字千地下風七六八、
片魚字サルバシリ一六四五の二から一六四五の
四まで、 一六四五の六、 一六四五の七、 一六四
五の一〇から一六四五の一八まで、 字ニホンマ
ツ一六六六の一から一六六六の二六まで、一六
六七、字ヲヲギノ五七七から五八二まで、一六
三八の一から一六三八の二一まで、宇杓子森山
一六六九の五・一六六九の六(以上二筆国有
林)、一六六九の一から一六六九の四まで、字
大森山一六四七の一九・一六四七の二〇(以上
二筆国有林)、六八六、六八八から六九二まで、
一六四七の一、一六四七の六、一六四七の八、
一六四七の九、一六四七の一一から一六四七の
一五まで
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び四万十市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
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農林水産省告示第千七百二十七号(保安林指定施業要件の変更) - 第4頁
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